【はじめに】
日本の年金の請求手続きを自力で済ませ、すでに年金受給を開始している方については、アメリカのソーシャル・セキュリティ(いわゆる Retirement)が最大60%まで減額されます。
どういうしくみであなたのソーシャル・セキュリティが減らされるのか? これについてはSSA(Social Security Administration 米国社会保障省)の規定:
「棚ぼた防止規定」Windfall Elimination Provision をご覧ください。
日本語で読みたいという方は:
現在は減額されていないという方でも、いずれ SSA(米国社会保障省) より日本の年金に関する質問書や通知書が届きます。
受け取られたら速やかにその指示に従い、減額の内容を受け入れて下さい。
さらに、IRSの税申告(TAX RETURN) を納税のプロに任せている方は、ソーシャル・セキュリティの減額率がより高くなります。
※ まぁこのクライアントさんはご心配なく。 この減額を回避しています。
年金の仕事を始めてから15年間、絶えず問い合わせが来るのが上のタイトルの件なのですが、電話ではこんな感じです:
「私は既に日本の年金のほうは受けてるんですが、アメリカのソーシャル・セキュリティも請求しようと思ってソーシャル・セキュリティ・オフィスに行ったところ、『あなたは、海外からペンションを受けていますか?』と質問されました。
その場で YES と答えたら、何やら用紙を出されて『これに記入して下さい』と言われました。 言われるままに記入してサインしたのですが、結果、私のソーシャル・セキュリティは予定していた金額の半分になってしまいました! まぁこさん、今からどうにかできませんか?」
典型的な問い合わせの例です。 「何やら用紙を出されて・・・」というのは、例の「棚ぼた防止規定」に準ずる質問書と推定します。(質問書とはどんな物か?ご覧になりたい方はコチラ)
既に日本の年金を受けているのであれば、ウソはつけません。
例えしらばっくれて No と答えたとしても、実はSSA(Social Security Administration 米国社会保障省)のデータベースには、日本の年金を受給している方の情報はインプットされています。
実は、このSSAのデータベースに日本の年金の受給しているという情報が入らないようする方法※があります。もちろん合法的に、です。
もともと、日本の年金の受給額(年額)が限度額を超えない場合はアメリカのソーシャル・セキュリティは減らされないという条項は、日米間の租税条約の中で取り決めがなされています。その「限度額」とは:
a)65歳未満の方の場合72万円(年額)→ 60万円に変更(2020年2月)
b)65歳以上の方の場合は120万円(年額)→ 114万円に変更(同)
です。
ところが現状は、アメリカに住んでいる日本人・元邦人で日本の年金を受けている方の受給状況は、国税庁+ IRS + SSA のそれぞれのデータベースで共有されています。
限度額を超える・超えていないに関わらず(!)
です。 2か月ごとに送金されてくる年金がわずか1万円であっても、ソーシャル・セキュリティが最大60%減額されるという現実・・・
日米間の租税条約上での取り決めは、一切無視されているのが現状です。
さて、日本の年金の情報が上の3者(国税庁+IRS+SSA)で共有されないようにする方法はあります※。 申し訳ありませんが、この方法はネットでは公開できません。
なぜか?
この減額回避の方法をネットで公開してしまいますと、多くの方々が実行してしまいますね? きっと。
その結果どうなるか? IRS(いずれはSSA)はまちがなく、海外からの年金の取り扱いをどうするのか(?)現行の税法を修正するでしょう。 だからです。
ご存知のとおり、IRS は毎年「20〇〇年の TAX RETURN はこのように変わりました」と規定を変えたり加えたりしていますね? アメリカの連邦政府って、税金・罰金・追徴金を徴収することにかけては特に行動が速いことは、皆さん経験済みですね。
まだ日本の年金を請求していない、これからという方で、ソーシャル・セキュリティの減額を生涯にわたって回避したいという方は、右サイドのまぁこの連絡先までメール下さい。(面談や電話相談は有料です)
この規定、Windfall Elimination Provision (WEP) は日本語では「棚ぼた防止規定」と呼ばれています。 いや、私が命名したのですけど。
日本の年金はタナボタじゃないのにな~ とんだトバッチリになったもんだ。
これを踏まえて再度「棚ぼた防止規定」を読まれて下さい。 ほんとにトバッチリですから。
☟Windfall Elimination Provision (英文)
蛇足ながらこの規則は、1985年レーガン大統領の時にできたものです。
この1985年までは、州や地方自治体の公務員、警察官、消防署職員、学校の先生、あるいは鉄道関連職員は一定の年齢(65~67歳)に達すると、この公務員としての年金と連邦政府(SSA)の年金のどれも満額受けていたのです。
1985年以降はこの不公平を無くしましょう(!)というのがねらいでした。
それが、日本の年金にまで火の粉が飛んできたというわけです。 たしかにこの棚ぼた防止規定には、「Federal 連邦政府が支給する年金以外のすべての年金に適用する」と書かれています。
一方、アメリカのソーシャル・セキュリティ(退職年金・遺族年金等)を受けているからといって日本の年金の受給額を減らされるという制度はありません。 ご心配なく。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。