今年になってあちこちで無料セミナーを再開しておりますが、最近は参加者の中に比較的若い方、30代・40代の永住権保持者が多くみられるようになりました。
この方々でとくに女性が多いのですが、このコメント:
「私は日本でも国民年金に任意加入して保険料を毎年払っています。だからアメリカのソーシャル・セキュリティも日本の年金も両方もらえるのよ」
これね~ 99%の方において間違いです。
国民年金の保険料を支払っている期間にアメリカでは無職、あるいは学生である人が、日本の年金制度の適用証明書 (certificate of coverage)の交付を受けてこれをIRSに提出している場合には、まずIRSが徴収するSSA税(ソーシャル・セキュリティ税)を免除されます。
また自営業(セルフ・エンプロイドを含む)の方もこの手続きをしていれば、SSA税は徴収されません。
上の2つのように手続きを済ませている人については、満65歳になった時に日本の老齢基礎年金とアメリカのソーシャルセキュリティを減額されることなく受け取ることが可能です。
残念なことに、セミナーにお越しになっている方で、このSSA税の免除手続きをしている方にお会いしたことはありません。
大部分の方が過去にも現在もW-2ベースで働いているケースで、この場合、雇用主はIRSに対してSSA税の半分(2018年ですと6.2%)を無条件に納めていますし、被用者の本人も税の申告(タックス・リターン)では残り半分のSSA税を支払っていますね。
こうなると、例の Windfall Elimination Provision (棚ぼた防止規定) が適用されてしまいます。
日本の老齢年金には半分だけ支給とか選択肢はありませんから、任意加入で国民年金の保険料を支払っていた期間分の年金を受けてしまうと、アメリカのソーシャル・セキュリティは 60% まで減額されます。
アメリカでの在住期間が20年、30年と長い方は当然ソーシャル・セキュリティの受給額の方が日本の老齢年金より多いはずですね。ですから、ソーシャル・セキュリティを減額されるのが嫌であれば、任意加入していた国民年金の老齢年金の方は諦めることになります。
任意で加入し納めていた保険料は払い戻しされません。 ですから、アメリカ国内で雇用されて働いている人は要注意です。
ここでも!私まぁこは、日本の年金とアメリカのソーシャル・セキュリティの両方をまったく減額されることなく、合法的に受けて頂くことができます。