日本を出国した記録が無い!? 法務省入国管理局のたより方

1月11日付けにて合算対象期間がいろいろあること。それが無い人は通算期間もなんやかんや、と書きました。

カラ期間が足りない? ほかにもある!合算対象期間と通算期間

さて、ここで実際に問題になるのは、合算対象期間や通算期間をどうやって証明するのか? ということですね?

その昔、初めてアメリカに渡った時に使用した古~い日本国パスポートを現在も大事に保管している。 こういう方は少ない*1と思います。

あるいは渡米する際に本籍地の役所で住民票を抜いてきた。 こっちはもっと少ない。 これまでに日本の年金を受けて頂いた433名(平成31年1月14日現在)の中で、住民票をきっちり抜いてきた方は、ただの1人もいませんでした。 運悪く(?)旧住所に家族のどなたかが住んでいる場合、この方は渡米時から今日まで住民票上は消除されることなく日本国内に住んでいることになっています。

パスポートは無い、住民票は日本に在住したままになっている。 さてどうしましょ?

他にもいろいろ手はあるのですが、1つは法務省の入国管理局に自分の出国記録を開示してもらうことです。

どういうこと?

その昔、羽田や成田の国際空港、もっと昔に船で新大陸に渡った方の記録って、この入国管理局に保管されているのですよ。 でなければこの役所が存在する意味って無い?

アナタの出国(あるいは入国)記録がどうしてこの入国管理局に収められたのかは省略します。 ここではどうやって、その個人情報を手に入れるのかについて説明します。

てっとり早く、キーワード「法務省 入国管理局 個人情報開示」で検索して下さい。 下のような画面にいきます。

法務省の個人情報保護のページ

「法務省の個人情報保護」の項目から「開示請求の手続き」から「各請求書様式」へ進んで下さい。

個人情報の開示は、「外国人登録原票用」と「出入国(帰国)記録用」に分かれています。 充分注意して、日本人の方は「出入国(帰国)記録用」に進んで下さい。 現在はアメリカ市民権を持っているという方でも、最初にアメリカに渡った時は日本国籍であった人は迷わず、この日本の出入国記録用へ進んで下さいね。

以下は必要なところだけ分かり易く解説します。 必要ない項目はバッサリ、カットしました。

保有個人情報(過去の日本出国・入国の記録)の開示請求のしかた

1 請求ができる方

当該外国人登録原票に記録された個人情報の
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人が該当。)のいずれかに限られています。 任意代理人による請求はできません。

2 請求ができる対象(期間)

日本人出帰国記録は,昭和48(1973)年 4月1日以降

3 開示の決定に要する時間

法務省の定めにより、「開示請求があった日から30日以内」となっていますが、実際にはこれより時間がかかることが多いです。 請求時に添付する書類に少しでも不備があると当然、問い合わせや照会等で30日以上かかります。 つまり案件ごとに相違するということです。

4 請求書の様式

出入(帰)国記録に「法務省個人情報開示・訂正・利用停止請求書]はこちら[PDF

5 返信用封筒を忘れずに同封して下さい。

アメリカ在住の者が日本に請求するのですから、返信用封筒には自分の住所を英語で書き、必ず最後に ”USA” と国名を書きます。 これに日本の郵便切手(日本からアメリカへ航空郵便料金は現在110円です)を貼って下さい。 “Air Mail”  または ”By Air” と赤で書きを添えるのを忘れずに。

6 収入印紙

これが最重要なのですが、開示請求書の「3 手数料」の欄に、300円分の収入印紙を添付しなければなりません。 私は日本帰国の際にまとめて購入していますが、無いという方は日本の親族に封書ごと郵送して収入印紙を貼ってもらい、それを日本国内で投函という手があります。

7 身分の確認できる書類

開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。

この本人確認ができる書類の「郵送での請求のところ☟をチェックしてください。

 郵送等での請求
運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー
住民票の写し等(30日以内に作成され, 個人番号の記載がないものに限ります。なお,コピーは認められません。)

海外から郵送で請求する場合には、上2つどちらも必須となります。

1つ目は写真付きIDであれば良いとして、問題は2つ目ですね。

アメリカに住んでいる方で現在の日本国籍を保有している方は、最寄りの大使館・領事館で在留証明を取っていただければ、これが住民票の代わりになります。 コピーは認められません。

ではアメリカ市民権を取っている方はどうか? 市民権を取った直後でまだ期限が有効な日本国パスポートを持っているから住民票がとれると思ったら間違いです。 国外公館が在留証明を発行する場合には、同時に永住権を証明するID(グリーンカード)やVISAの提示が必要になりますから、米国市民には在留証明が発行されません。 帰化の際に没収されているからです。

日本の国外公館では、上のようなモト日本人に対して居住証明を発行することがありますが、この発効を願い出るには本人のかなりの努力が必要です。 大使館・領事館※2の証明係へ電話して、持参する書類等の内容を確実に把握して下さい。

婚姻等の理由により,現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合、その経緯の記載がある戸籍謄本・抄本が必要となります。

問い合わせ

先の1から7について質問がある方の問い合わせ先はここ:

法務省入国管理局出入国管理情報官付出入国情報開示係
電話:03-3450-6311
時間:午前9時30分から午後6時15分まで(土日祝祭日を除く。)

郵送先

開示請求書や添付書類、返信用封筒の郵送先は:

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
最後に必ず、JAPAN とアルファベット大文字で書いて下さいね。

*1在サンフランシスコ総領事館では、1960年代~2005年頃まで期限が切れたパスポートを没収していました。 ですから、有効期限が切れたパスポートを記念にとっておきたくてもそれが無い、と言う方がサンフランシスコベイエリアには多いはずです。 かくいう私も、90年代に切れた旅券を没収されています。 このことがあり、外務省に対して当領事館への指導のお願いを10年に渡り継続して行ってきました。
現在は期限切れの旅券に “VOID” と穿孔処理がなされた上で、返却してくれます。 今後パスポートを更新する方は、古いパスポートの返却を忘れずに求めて下さいね。

※2 この記事をアップした2020年9月22日現在、私は「在サンフランシスコ総領事館に限り、居住証明は発行されていません」と書きましたが、その甲斐あって、2022年に入ってから「特定の場合に限り」モト邦人でアメリカ市民権を取得した人にも居住証明が発行されることがあります。その特定の場合については在サンフランシスコ総領事館の各種証明のところをご覧ください。

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