【国民年金】保険料の免除の話

【はじめに】

アメリカに在住されているほとんど(99%)の方々には、そもそも国民年金に加入することはお薦めできません

それは、アメリカで何らかの収入がある人でソーシャルセキュリティ税(SSA)を納めている人が日本の国民年金にも任意加入しますと、両国の社会保障制度の2重加入となり、60代になってから受けられるソーシャルセキュリティ(退職年金 Retirement Benefits) が減額される※1からです。

【愕然!】日本の年金で、ソーシャルセキュリティが減らされる

本日は残りの1%の、無職・無収入で何十年もアメリカに在住しており、ソーシャルセキュリティ税を納めていないという(2重加入に該当しない)方のために、国民年金の保険料は免除できますよ、というお話です。

これ、何が凄いかといいますと、国民年金保険料を40年間・全期間において満額しはらってきた人が65歳時にもらえる年金の額が 779,300 円(年間)なのに対し、40年間ずっと【全額免除】してきた方が同じ年にもらえる年金の額は、

389,700円!

という事実です。(平成30年度)

ひどくないですか!? 40年の間、1円の保険料も払ってないのに・・・ ってことはですよ。 半額免除※2や4分の1免除※3にしておくと、もっともらえる(!)収入がホント~に無い!という方には優しい制度です。

アメリカにはこういう制度が無いのでサプリメント(Supplement)などの他の救済措置があるのですね。

ま、それはさて置き下をご覧ください。

保険料を納めることが、経済的に難しいとき
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご案内します(保険料免除制度・納付猶予制度)。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

日本年金機構 平成30年10月15日

この日本年金機構の説明は、「日本国内に住んでいる日本人や登録外国人を対象」に書かれています。

先に断っておきますと、実際にはアメリカに在住している方が保険料の支払い免除の基準をクリアすることは非常に困難です。

ですが、アメリカに在住しながらも日本国内で毎年確定申告をしている方や、そうでなくても日本に確たる住所があり郵便物等はその住所で受け取っており、既に国民年金に加入して過去に保険料を支払ってきた方々には有効と思われます。

日本国内で本当に収入が無い(あるいは少ない)ことが証明しやすくなりますからね。

どこで免除手続きをするの?

1)日本国内の年金事務所・事務センター

2)市区町村の役所の国民年金担当窓口(各地方自治体によって名称は異なる)

で行います。 下の用紙も設置してあります。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記入の仕方

さて役所や年金事務所へ行きましたら、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入するわけですが、これは事前にインターネットでダウンロードもできます。

記入例※日本年金機構ホームページより引用

記入例

記入の仕方にも書いてあるとおり、免除がとおるかどうか審査については「前年度の所得」で行いますから、収入を証明する公的書類の添付が必要です。

また、過去数年に遡って所得が無く(あるいは少なく)、これも免除して欲しい場合にはその年度の所得の証明ももちろん必要です。

免除の申請期間は?

この免除の申請期間がちょっとわかりずらく、毎年7月~翌年6月までとなっています。

※1 日本とアメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、さらに課税されることもなく受け取りたいと希望される方は、まぁこまでご相談の意思をメール下さい。(連絡先は右サイド)ただし、まだ日本の年金の請求手続きをしていない方限定です。

※2 保険料半額免除で将来受けられる年金の額は全額の8分の6

※3 保険料4分の1免除で将来受けられる年金の額は全額の8分の7

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。