アメリカ市民権の離脱 + 納税義務からの解放

永住帰国と供に、アメリカの市民権を離脱あるいは永住権を放棄した後、忘れてはならないのが IRS の

フォーム8854

ですよ、と先に述べておきましたが: 永住帰国をした後のアメリカのIRSへの税申告のこと

このフォーム 8854 のことをもっと詳しく教えて(!)という声が多いので、今日はこの IRS のフォームがトピックです。

アメリカ大使館や領事館で米国市民権の離脱の手続きを済ませた後、それに伴って Form 8854 を提出することになりますが、これを忘れる(?)という心配はまずなさそうです。 なぜなら、大使館や領事館ではこのフォームの提出については詳しく説明(指導)があるからです。

ただ「市民権を離脱しました、イエイ!」とスッキリした気分になっていても、それで自動的に合衆国への納税義務から解放された、とはならいわけですね。

注意すべきは

 

どのタイミングで市民権を離脱するか?

です。

たとえば2016年に日本に帰国したけれども、実際に市民権の離脱※1を決めたのが2018年という方の場合、最低2016年と2017年さらに2018年も通常のアメリカ合衆国の居住者として税申告(タックスリターン)を行います。 この2018年にようやくフォーム 8854 を提出することになります。

これは永住権の放棄の場合も同様ですが、永住権の放棄の場合は比較的簡単でして、アメリカ大使館(又は領事館)で I-407 というフォームを提出してグリーンカードに穴をあけられ、これで終了となります。

ただし フォーム 8854 は「過去15年間のうち最低8年間は永住権を維持していた人のみ適用」されます。 永住権の保持していた期間が8年に満たない人の場合は「自動的に米国の非居住者」となり、Form 8854 の提出の必要はありません。

アメリカ大使館でも領事館でも、この 8854 の提出は厳しく指導されますので「忘れようがない」と書きましたが、もしもこのフォームを出していなかった場合はなんと、1万ドルの罰金(Penalty) が課せられます。 老婆心ながら、充分留意しておいて下さい。

さてこのフォーム 8854 さえ出してしまえばいいのか、と一瞬思うでしょうが、そうではなくてもちろん提出の際に税金(!)を払ってきれいさっぱり精算しなければなりません。

たとえば、市民権の離脱時(あるいは永住権の放棄時)に全世界においての純資産(負債分を引いた純資産)を市場価値で200万ドル以上保有しているとすると、これが「みなし利益」となって課税対象となります。 ここで税金を払って精算といった具合です。

このみなし利益ですが、$699,000の控除があります。(2018年)

みなし利益がこの金額より少額の場合は課税されません。 $699,000 以上の場合は課税されますが、実際には資産を売却していない「みなし」ですから、現金が入ってこないのに税金は現金で払うという事態はかなりこたえるはずです。

多くの永住帰国の希望者が、市民権の離脱前に家やその他の資産を売却してしまうのは、このためです。 その方が税金の額も抑えられますからね。

さらにですが、Form 8854 を提出が1度で済むケースはめずらしく、実際にはその後も毎年継続して提出しなければならないという方々が存在します。 こちらは報告の意味が大きく不要な課税を回避するのが目的です。

市民権離脱や永住権の放棄を考えている方は、一度に現金で多額の税金を支払う事態に備え、純資産の含み益(将来の「みなし利益」)に該当しそうな場合には事前にキャッシュの用意が必要、慎重に考えるべきと言っておきます。

ここでもう1つ、連邦(Federal, IRS) 税を毎年16万ドル以上支払ってきた方については、このみなし利益が相当多額となりますから、そもそも米国市民権を離脱したり永住権を放棄するのは妥当なのかどうか、一度永住帰国を専門にしている税理士さんに相談することを薦めます。

※1 市民権の離脱については、費用 $2,350 が発生します。(2018年)

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