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健康で文化的な最低限度の生活 – ソーシャルセキュリティは生活保護

今クールに関西テレビが放送しているドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」 この文言、中学の社会の授業で一度は目にし、また音読させられたクダリですネ。 日本国憲法第25条の1項の1部、生存権のところです。

今の日本の指導要領はどうなっているの?と調べてみましたら、やはり私(昭和30年代生まれ)の時と同様、中学校の「社会・公民」の授業で指導されています。

今週の第2回放送で、生活保護を受けていたんだけど満65歳になった男性が市の生活課の窓口で説明を受けているシーンがあります。

「え~っと、〇〇さんは65歳になりましたね? なのでまず年金の請求をして頂いてですね、そちらの方を受けて頂いて ~~~」とケースワーカーが説明している。 その〇〇さんはそこですぐ「どうして生活保護が受けられないんだよ~!」と逆上する。

えっ? 年金を受け始めると、それまで貰っていた生活保護費は受けられなくなるの? と思われた方もいるんじゃないでしょうか。 まあ、半分当たっていますけど。

そうではないのですよ。 まず老齢厚生・基礎年金の請求手続きが先なんですが、もともと生活保護費を受けていた方は、年金の方もそう多くは受給できないことが予想されます。 いや予想ではなく100%、そういうことになります。

なので、国が支給する公的年金の支給額が月額いくらになるかを確認して、その額がそれまでの生活保護費より少ない場合、足りない部分を補うのが生活保護費です。

そこで気になるのが、「最低限度の生活」を営むに値する生活保護費の支給額ってどのくらいなんだろう? ですね。 アメリカ在住者にとってはどうでも良いことかもしれませんが、ソーシャル・セキュリティの支給額と照らし合わせてみて下さい。 なんせ、ソーシャル・セキュリティ(社会保障)の本当のところは「最低、パンとミルクが買えるだけのお金」、つまりギリギリの生存権を意味しているのですから。

住んでいる地域によって額が上下するものの:

60代の1人暮らし世帯で月額: 7万円+アパートの家賃

60代の夫婦2人ですと月額: 11万3千円+アパートの家賃

となります。

「え? アパートの家賃は出るんだ。 じゃあもっと家賃の高い所に住もうっと!」

というわけにはいきませんよ。 各地方自治体によって家賃の上限が決まっていますので、生活保護費を受ける前に家賃の高いマンションに住んでいた方はこの枠内の賃貸アパートに引っ越ししてもらうことになります。 その引っ越し費用は支給されます。

先ほど「住んでいる地域で(生活保護の)額は変わる」と言いましたが、地域別にその土地の家賃や物価指数を毎年計算しなおしまして、「1級地の1から3級地の2」まで区分されています。

当然、東京近辺やほかの地方都市でも物価が高いところは生活保護の支給額が高くなります。

さて、アメリカ在住の方ですと、上の生活保護費は関係ないですが、ちょっと前の記事「日本の年金で、ソーシャル・セキュリティが減らされる!?」を思い出して下さい。

続編もあります:

「続 - 日本の年金で、ソーシャル・セキュリティが減らされる!?」

自分で、あるいは知人を通じて日本の年金を手続きしますと、受給を始めた翌年には SSA(社会保障庁)から質問状がきます。 「あなたは海外からペンション等を受けていますね? ではここにその月額を記入して下さい」というものです。

これからソーシャル・セキュリティの手続きをするという方(62歳2カ月以上の者)も、ソーシャル・セキュリティ・オフィスで同じ質問を受けることになります。

ご自分で日本の年金の請求手続きをしてしまいますと、必ず、100%、その情報は国税庁を経由してアメリカのIRSに流れます。 日米の国家間の相互義務として年金の情報は共有されています。 なので隠し様はありません。

IRSで受信したあなたの年金情報は、その年の税申告が終了した時点でSSAへ流れます。 ですから、上の質問状が届くわけです。

Windfall Elimination Provision「棚ぼた防止規定」により、ソーシャル・セキュリティは60%まで減額されます。

日本の年金もアメリカのソーシャル・セキュリティも両方を減額されずに受け取りたい方は、私(まぁこ)にご連絡下さい(右サイド)。 きっちりと合法的に、IRSもSSAからも突っ込まれない理路整然としたやり方で、全額を受けられます。 (ご相談は有料)

これって(!)これからお手続きする方に限ります。 既に日本の年金を受け始めてる方はどうあっても助けることはできませんからね。

アメリカ在住者がどうしても日本の年金を優先して受ける場合、ソーシャル・セキュリティは生活保護費程度とお考え下さい。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

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