サイトアイコン アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金

日本に一時帰国して手続きする方は、この点に注意

【はじめに】

この記事は、日本の年金を受けてアメリカのソーシャル・セキュリティが減額されても良い(最大60%まで減額)し且つ、米国内では日本から受ける年金が課税対象になっても良いとお考えの方のために書いています。

日本の年金を受けても、ソーシャル・セキュリティの減額は避けたい!という方は、まぁこまでご連絡下さい。 私がお手続きを代行する場合には、ソーシャル・セキュリティの減額は100%回避できます。

アメリカに住んでいる方が日本に一時帰国して年金の手続きをしたいといった場合、以下のことは念頭に入れておきましょう。

  1.  日本の年金は、アメリカの銀行口座に送金された時点で課税対象になります。 手続きをした翌年から毎年のタックス・リターン(税申告)には、たとえ少額でも申告しましょう。
  2.  過去に受けられるはずであった年金は、直近の5年までの支給となります。
  3.  日本の年金を受け始めますと、アメリカのソーシャル・セキュリティは50%まで減額されます。 これについては例の:

棚ぼた防止規定

をご覧ください。 どうして日本の年金を受けるとアメリカのソーシャル・セキュリティが減らされるのかが書かれています。

とうことはですよ。65歳以下の方で日本に銀行口座を維持している*ならば、1と2は解決ですね。

3だけはご自分では解決できませんね。 日米両国の年金を減額されずに満額受け取れるようにできるのは、世界中で私一人だけです。 合法的に(!)です。

「まあ、ソーシャル・セキュリティが多少減額されるのはいたしかたない」という方のうち日本国籍を保有されていいる方には、大使館・領事館が発行する在留証明を取っておくことを薦めます。

一方、市民権を取得してアメリカ人となった方ですが、過去には領事館が(もと邦人に限り)居住証明なるものを発行していました。 しかし現在は、この居住証明は発行されません。

では米国市民はどうするのか? これは日本年金機構でも毎年違ったこと通達してきますのでここでは述べておかないことにします。 公的機関が発行する書類で現在もアナタが健在であることを証明できる書類、ということにしておきます。

あと年金の送金を希望する指定銀行口座証明ですが、これは10数年前から不要となりました。 銀行口座証明に変わるものとしてチェック(小切手)またはデポジット・スリップ(入金票)を1枚ボイド(Void) にして持って行かれて下さい。

このチェックやデポジットスリップには本人の名前が印刷されていることが必須ですが、(手書きは不可)この名前は年金の手続きをした時の「氏名」と一致していなければなりません。(アルファベットはもちろん可)

また、日本に到着したらすぐに戸籍抄本を取得して下さい。 だいたいどの地方自治体も300円程度の手数料となります。


最後に:

日本年金機構の年金事務所にて、「あなたの年金の記録はありません」または「脱退手当金支給済みです」と言われたけれど、「私はどうも納得がいかない!」という方は、まぁこにご依頼下さい。 年金記録を調査した上で日本年金機構のデータベース上の記録を復旧・訂正させましょう!!

つまり、日本国内の非居住者口座で年金を受けますと、出入金の記録はIRSへツツヌケということになりです。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

 

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