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支払い「免除」と「納付猶予」の違い 国民年金保険料

先日のブログで、

無年金者にはならないでね

とか、年金の見込額を試算したら「これだけ?」という話をしましたら、電話・スカイプのコンサルティングの依頼が増えました。

え? 今からでも納めていいんですか? じゃ、年金増えるんですね!?

老齢年金を受給する年齢までにはまだ10年以上ある、という比較的若い世代の方々ですが、質問の焦点は、この「追納」についてです。 国民年金に加入していながら保険料を納付していない期間については、「今からでも保険料を納めれば、年金の額が増えるんですね!?」というもの。

もちろん、追納すればそれだけ年金額は増えます。

さらに、若いタイミングで日本に永住帰国を考えている方にとっては耳より情報ですが、この追納した国民年金保険料は(日本での)確定申告で社会保険料として控除できます。 これは介護保険や国民年金保険料が控除されるのと同様の取り扱いになります。

国民年金保険料の後納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。

出典:日本年金機構 – 令和元年12月20日

ここで「知らなかった」「ありがとうございます!」という感謝の言葉を聞くのは、実に国民年金保険料の支払い「免除」と「納付猶予」の違いを知らなかった方々からです。

保険料の支払い「免除」には、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除のの「4種類」がありますが、将来受けられる年金額はなんと「全額免除」の月でもゼロではなくて、支払い月数は 0.5 カ月分として計算されます。

なぜなら、国民年金の半分は税金で賄われているからです。

一方「納付猶予」は保険料の「免除」ではありません。 納付時期を遅らせているだけです。保険料をさかのぼって納付することを「追納」といいますが、「追納」をしないと、「納付猶予」の月の年金額はゼロで計算されてしまいます。

「免除」期間がある人も、「納付猶予」の期間がある人も、一定期間内ならば「追納」することができます。

いつまでさかのぼって追納できるの?

  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。 例えば、平成31年4月分ですと、令和11年4月末までです。
  2. 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付できます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、早目の追納を勧めます。 令和元年度中(2020年3月まで)に追納できる保険料の一覧は下のとおりです。
全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成21年度の月分 15,280円 11,450円 7,640円 3,810円
平成22年度の月分 15,540円 11,650円 7,770円 3,880円
平成23年度の月分 15,320円 11,490円 7,660円 3,830円
平成24年度の月分 15,170円 11,380円 7,590円 3,790円
平成25年度の月分 15,150円 11,360円 7,570円 3,790円
平成26年度の月分 15,300円 11,470円 7,640円 3,820円
平成27年度の月分 15,620円 11,710円 7,810円 3,910円
平成28年度の月分 16,280円 12,200円 8,140円 4,060円
平成29年度の月分 16,490円 12,370円 8,240円 4,120円 追納加算額は
ありません
平成30年度の月分 16,340円 12,250円 8,170円 4,080円 追納加算額は
ありません
平成31年(令和元年)度の月分 16,410円 12,300円 8,200円  4,100円 追納加算額は
ありません

なお、最下段の「平成31年(令和元年)度」は今年の1月から3月までを含みます(2019年4月~2020年3月)ので見込額となります。 今年4月を過ぎてから気づかれた方のために、ついでに計算しておきました。

どこで追納の手続きができるの?

日本国内のどの年金事務所でも、お客様相談室で追納の手続きができます。 年金事務所の多くは事前に予約を取れるようになっていますので、混みそうな年金事務所の場合には、インターネットや予約ダイアルでアポイントを取られてからお出かけ下さい。

また、地方によっては市区町村の役所の「国民年金課」を設けている所があります。 ここでも同様に手続ができます。

日本国内に住んでいる方はマイナンバーなど持参するものがありますが、ではアメリカから一時帰国した人の場合はどうかといいますと、

1.年金手帳 又は 年金証書
2.パスポートやドライバーズライセンスなど、写真付き身分証
3.これまでの国民年金保険料の納付状況がわかる書類があればなお可

を持参して下さい。

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