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【要注意】配偶者がソーシャルセキュリティを申請するとき

日本の年金を受けると、アメリカのソーシャルセキュリティ(Retirement 退職年金)は60%まで減額されますよ~ と警告してきましたが、これ、ご本人だけでなく既婚者やパートナーがいる方は配偶者の行動にも注意して下さい。

※夫・妻だけでなく登録しているドメスティック・パートナーも同じ扱いになります。

というのも、以前ある日本人女性の(アメリカ人)がソーシャルセキュリティを申請する際にちょっとヘマをしたばかりに、妻のソーシャルセキュリティが40%も減額された話をしましたね? 月額1000ドルもらえるはずだったソーシャルセキュリティの退職年金 Retirement Benefits が600ドルになっちゃったのですよ。

この、一度決定したソーシャルセキュリティ支給額は生涯ずっと続くのです。 くれぐれもご注意ください。

以前書いた話がコレ👇

え? 私のが減額!! 夫の安直な行動で・・・

皆さんがソーシャルセキュリティ(退職年金)を請求する際、社会保障省(SSA)のオフィシャルサイト SSA.gov でオンラインで申し込んでも良いですし、直接オフィスに行って窓口職員と問答をやりとりして手続きをしてもどちらでも可能ですが、私はできればソーシャル・セキュリティ・オフィスへ出向かれるほうを薦めます。

なぜか? 理由は3つあります。 上の記事に書いてあります。

オンラインでもオフィスでも、個人情報を入力した後に質問される内容は同じですが、後半に「配偶者に関する質問」というのが出てきます。

この質問の中で極力ご注意頂きたいのが、配偶者が海外(アメリカ国外)から受ける年金についての質問です。 以下の3つのうち1つ以上をきかれます。

  1. 配偶者(妻)は、海外から何らかのペンションを現在受けているか?
  2. 配偶者(妻)は、海外から何らかのペンションを受ける予定があるか?
  3. 配偶者(妻)は、海外から何らかのペンションを受ける資格があるか?

これこれ・・・

もし配偶者が既に日本からの老齢年金を「1.受けている」のであれば、「はい」と答えなければなりません。 この場合、配偶者が(現在または将来)受けるソーシャルセキュリティの額は10%から最大60%まで減額されます。

※私、まぁこのクライアントにつきましては既に減額を回避する処理をしていますので、正直に「はい」と回答しても減額はされません。 ご心配なく。

が、「2.受ける予定がある」「3.受ける資格がある」のどちらかの場合、このタイミングでは「はい」と答える必要はありません。 予定は未定。 また受ける資格があるかどうかを判断するのは本人や配偶者ではなく日本年金機構の担当審査官です。 自ら「はい、資格が有ります!」なんて答えなくてもよろしいです。

配偶者がPCに向かって何やらソーシャルセキュリティに関することをごそごそやっているのに気が付いたら、くれぐれも注意してくださいね。

 

 

 

 

 

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