サイトアイコン アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金

ソーシャルセキュリティ – SSA のサイトを活用しよう!

アメリカの役所のオフィシャル・サイトは(当然)英語だから苦手、という人も少なくありません。 何10年も在米と言う方でも耳にします。

が、ソーシャル・セキュリティについて正確な情報、本当のところはどうなっているのか(?)知りたいのなら、日本語情報サイトや個人ブログに書かれてあるデタラメ情報をあてにしないで、

www.SSA.gov をのぞいてみて下さい。

今やウェブには Google translate という便利な翻訳サイトもあるので、英語の本文をコピペしてぶち込んで日本語に直すこともできます。 このグーグル翻 訳、少し前は何だか訳の分からない不自然な和訳が出ていましたが、現在はソートーに使えるサイトになってます。

「私は専門ではないので~」などと言い訳がましく前置きして書かれている個人ブログをちょくちょく見かけますが、こういうのを真に受けて間違い情報を仕入れると大きく回り道することになります。

それよりSSAのサイトを英語で苦労しても読んだ方が近道というもの。

ここでは多くの日本人がチェックすべき項目だけを見出しにして解説をちょっとだけ入れます。


まだ30代、40代。 先のことだし…と思っているあなた。 将来実際に手続きしてみたら「期待してたほどもらえない!?」「もっと前に知っていたら・・・」なんてことにならないよう、どんな仕組みになっているか早めに把握しておきましょう。

Retirement ⇒ Retirement Age Calculator (受給年齢)

何歳でリタイアしてソーシャルセキュリティを受けるのか?

自分が何歳で受けたいのかプランを立てたい人はまず、こちらから:

Retirement Age Calculator  (受給年齢)

1942年以前に生まれた人と1943年~1954年に生まれた人。 55年以降に生まれた人ではこう違います。

注) 1月1日生まれの人は、その前年に生まれたことになります。 ご注意を。

If you were born on January 1st of any year you should refer to the previous year.

Retirement Estimator (受給額の試算)


ソーシャルセキュリティの受給額は、35年間の収入の平均で算出されます。

アメリカに在住している人で、働いた期間が35年に満たない場合には、収入のなかった年(実際には4クレジット)はゼロ(0)としてカウントされてしまいます。 当然平均値(受給額)は減ります。

では、日本人(もと邦人を含む)で35年以上働いているという人は?

35年の平均とは、連続した35年という意味ではなく過去の数十年の間で「収入の高い順に上から35年分ということです。

アメリカで40年働いていた人であれば、最も収入の低い年から数えて5年分は平均値の計算上はカウントされなくなります。 これは良いニュースですよね?

もしくは、ソーシャルセキュリティをもらいながら働き続けて収入もアップし続ければ、受給額が上方修正されます。

将来受けられるソーシャルセキュリティの試算はこちら

【Estimate Your Retirement Benefits】ボタンをクリックして下さい。

Benefits For Your Spouse (配偶者のベネフィット)


アメリカのソーシャル・セキュリティには日本の年金のような第3号(配偶者)被保険者という資格がありません。

その代わり配偶者には、パートナーの受給額の半額をもらえる仕組みがあります。

あなた自身の受給額が500ドルで、パートナーの受給額が2000ドルだった場合、配偶者ベネフィットにより、あなたの受給額を1000ドル(2000ドルの半額)にアップできます。

ただし、あなたが満額受給年齢に達するまでに受給を開始した場合は、配偶者ベネフィットが減ぜられます。満額受給年齢前にあなた自身の受給額を受け取り始め、後日配偶者ベネフィットに乗り換えたとしても、配偶者ベネフィットが減ぜられます。

なお、パートナーが自身の受給を申請するまで、配偶者ベネフィットは受けられません。

Benefits for Survivor (遺族への補償)

パートナーが死亡した場合は、遺族補償を受けることができます。

あなたが満額受給年齢に達していれば、パートナーが死亡時に受給していたソーシャルセキュリティを満額受け取ることができます。パートナーが死亡時に未受給だった場合は、受給可能額を満額受け取ることができます。

ソーシャルセキュリティの遺族年金についてはこちら

遺族は60才から受給を開始できますが、満額受給年齢前に受給を受ける場合は減額されます。

遺族が60才までに再婚した場合は、遺族補償を受けられません。60才以上で再婚した場合は、元パートナーの生前の収入をもとに遺族補償を受けることができます。

故人の子どもも、故人のソーシャルセキュリティ受給額の75パーセントまで遺族補償を受けることができます。

子どもが18才まで、または19才でまだフルタイムで高校に通っている場合、そして18才以上でハンディキャップのある子どもは、親のソーシャルセキュリティの半額まで受給できることがあります。

Benefits For Your Divorced Spouse (離婚したモト配偶者へのベネフィット)

同じパートナーと10年以上結婚していれば、離婚しても、62才以上で独身であれば元パートナーの配偶者ベネフィット(元パートナーのソーシャルセキュリティの半額)をもらえます。満額受給年齢前に受給を開始した場合はその分減額されます。

この制度のいいところは、元パートナーに連絡せずに、ソーシャルセキュリティ事務局へ直接申請を行えること。申請を行っても、元パートナーのソーシャルセキュリティには何の履歴も残らず、影響もありません。元パートナーが再婚している場合は、再婚相手のソーシャルセキュリティにも無影響です。

既婚者の配偶者ベネフィットと異なり、離婚者の場合は元パートナーがソーシャルセキュリティを未申請でも、離婚後2年以上経過していれば配偶者ベネフィットを得られます。

元パートナーが死亡した場合は、元パートナーの受給額全額を受けられます。

受給先延ばしのメリット

ソーシャルセキュリティの満額受給年齢を迎えても、受け取りを先延ばしにすることができます。

満額を受けられる年齢が66歳だとして、受け取る年齢を70才まで1年繰り下げる毎に受給額は8パーセントずつ増えていきます。 受け取りを先延ばしにしている間にインフレ対応があった場合は、受給時の金額にこれが適用されます。

配偶者ベネフィットは受給を先延ばしにしてもメリットはありませんが、遺族補償は先延ばしのメリットがあります。片働きやパートナー間で大きな収入格差がある場合、受給を先延ばしにしている間に高収入パートナーが死亡したら、低/無収入パートナーは自身のソーシャルセキュリティよりずっと(最大32パーセントも)大きな遺族補償を受けられます。

「ソーシャルセキュリティは既婚者に優しい制度」と言いましたが、収入格差のある既婚者なら次のようなソーシャルセキュリティの受け取り方ができます。

  1. 高収入パートナーは、満額受給年齢を過ぎても自身のソーシャルセキュリティを申請せずに受給を先延ばしに
  2. 一方で、低/無収入パートナーは自身のソーシャルセキュリティを受給開始
  3. 高収入パートナーが、低/無収入パートナーの配偶者ベネフィットを申請

上記の方法で、高収入パートナーは70才まで配偶者ベネフィットを受けながら、自身のソーシャルセキュリティ受給を先延ばしにして受給額を増額することができます。

受給撤回

ソーシャルセキュリティの受給を開始したものの、やっぱりもっと待てば良かったという場合は、受給開始後12ヵ月以内なら受給申請を撤回することができます。

ただし、受給撤回する場合は、それまでに受けた補償を全額返金する必要があります。 受給撤回によって受給を遅らせても、遅らせた分の受給額増額を得られます。

満額支給年齢に達する前に受給を開始した場合は、満額支給年齢に達した時点で以降の受給を先延ばしにすることもできます。

例えば62才で受給を開始して、65才から70才の間は受給せずにいる場合、受給を先延ばしにしている間は毎年8パーセントずつ受給額が増えてゆき、最大32パーセントの増額を得られます。

なお、この場合、65才までに受給した補償は返金不要です。

ソーシャルセキュリティへの課税

ソーシャルセキュリティは1984年以前は非課税で受給できましたが、今では年収が限度額を超えると課税対象となります。

課税対象となりはじめる年収の限度額は、1984年設定の数字のまま。よって多少なりと収入があればすぐに超えてしまい、ソーシャルセキュリティに課税されます。

年収が32,000ドルを超えるとソーシャルセキュリティの50パーセントに課税され、年収が増えるにつれ、最大85パーセントまで課税されます。

所得審査

満額受給年齢前に受給を開始して働き続けた場合、規定以上の労働収入があると、2ドルの収入つき1ドルずつ受給額が減ぜられます。

一般的に「Earning Test(所得審査)」と呼ばれるこの制約により、2018年は17,040ドル以上の労働収入があると減額が始まります(年収規定は年々調整されます)。

ただし、満額受給年齢に達すると、この所得審査はなくなり、いくら稼いでも受給額に影響しなくなります。

さらに、早期受給時に減額された金額も、満額需給年齢に達すると再計算されることになります。

例えば、62才で受給を開始後働き続け、所得審査によって1年分のソーシャルセキュリティに相当する金額を得られなかったとすると、満額受給年齢時にソーシャルセキュリティが再計算され、計算上は62才からではなく63才から受給を開始したと見なされます。再計算のおかげで、その後の生涯保証が25パーセント減から20パーセント減に軽減されます(前述のとおり、満額受給年齢前に受給を開始すると生涯保障が減額されます)。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

モバイルバージョンを終了
ツールバーへスキップ