先の、
扶養されている人、主婦・主夫(第3号被保険者)が知っておくべきこと
に引き続き、第3号被保険者の受給資格について説明します。
3.第3号被保険者でなくなったときの届出
市区町村へ届け出るほか、配偶者の勤務先への届出も必要です。
現在進行中の《年金生活支援給付金》など、将来政府の支援や給付金が受けられなくなるような事態を防ぐためにも、なにより年金の減額や最悪無年金につながらないようにするためにも、「不整合記録」を無くすことが肝要です。
第3号被保険者でなくなったときには、速やかに届け出をしましょう。 届出の期限は2年です。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出が必要になるのは、次の1~3に挙げる理由等により第2号被保険者の扶養から外れた場合です。
- 会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が
退職したとき
自営業になったとき
65歳を超えたとき
亡くなったとき - 会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき
- 第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加して、配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき
※第3号被保険者の主婦・主夫が就職して、勤め先の厚生年金制度などに加入した場合は、第2号被保険者となります。 この場合、手続きは事業所(新しい雇用主)で行われるため、自分で届け出を行う必要はありません。
必要な届け出について
◆年金事務所の窓口への届出(第3号被保険者から第1号被保険者となる方すべて)
- 配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所経由で本人による「国民年金第3号被保険者関係届」等の届出が必要です。
- 第3号被保険者の資格を失った日(配偶者の退職日など)から14日以内に、手続を行ってください。
※届出用紙は年金事務所に設置されているほか、下記からダウンロードできます。
◆配偶者である第2号被保険者の勤務先への届出(離婚した方、収入が基準額を超える方等)
- 第3号被保険者であった本人が届出を行う必要があります。
- 配偶者である(または配偶者であった)第2号被保険者が勤務する事業所に「被扶養配偶者非該当届」を提出してください。
※詳しくは、
◆国民年金第1号被保険者への切り替え
- 第1号被保険者となる場合は、市区町村窓口で切り替え手続をした後、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
※詳しくは、
※届出用紙は市区町村や年金事務所に設置されているほか、下記からダウンロードできます。
第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き
4.「不整合記録」があるときは?
所定の手続をすれば、無年金や年金の減額を防ぐことができます
自分の年金記録に「不整合記録」が見つかった人はどうすればよいでしょうか。 次のように対応して下さい。
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れたことのある方でも、所定の手続(詳しくは後述)をすれば「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになっています。
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出に不安のある方は、まず最寄りの年金事務所などに相談してください。該当する場合、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」(以下、「特定期間該当届」という)の記入・提出などの手続が必要となります。
手続の対象者
第3号被保険者から第1号被保険者になるための切り替えの届出が2年以上遅れ、「未納期間」が発生した主婦・主夫の方
手続に必要な書類
(1)特定期間該当届
(2)本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下のIおよびIIを提示してください※1。
I.マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
II.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど※2
※1 郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカード表・裏両面またはIおよびIIのコピーを添付してください。
※2 上記以外のII.身元(実存)確認書類については、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。(基礎年金番号で届出する場合は国民年金手帳、またはその他の基礎年金番号が分かる書類)
(3)(老齢年金の受給者)老齢年金などの裁定または支給決定を受けたことを明確に示せる書類
この「特定期間該当届」には、マイナンバーまたは基礎年金番号や本人の氏名・生年月日・住所などのほかに「時効消滅不整合期間」(※1)の記入が必要です。この手続によって、「時効消滅不整合期間」が特定期間(※2)となり、年金の受給資格期間に参入することができます。その後、日本年金機構の確認を経て「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届受理通知書」が送付されます。
※1:第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出(種別変更届)が2年以上遅れたことで時効により保険料が納められなかった期間
※2:昭和61年4月(第3号被保険者制度の創設時)~平成25年6月が対象。
手続きの流れ
特定期間該当届の提出日以後、特定期間は「年金の受給資格期間として算入される期間(いわゆる、カラ期間)」として扱われるものの、保険料が納付されていないため、支給される年金額には反映されません。
また、障害・遺族基礎年金にも
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。