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【正しく理解しよう】アメリカの配偶者年金(Spouse Benefits)

アメリカの配偶者年金(夫・妻・ドメスティックパートナー)のリタイアメント・ベネフィットについては、

夫の貰える金額の半分がもらえる・・・

とか

自分のソーシャルセキュリティの退職年金か夫のかどちらか選べる・・・

など、わけのわかならない話が横行しています。

ここらで、SSA(米国社会保障省)のオフィシャルサイトからこの「配偶者の年金 Social Security Spouse Benefits」の原文を選んで日本語で解釈したいと思います。

原文ご欄になりたい方はこちら(短い!)

ソーシャル・セキュリティの配偶者年金と自身の退職年金の関係

配偶者がアメリカ国内で働いたことが無い、または働いたことはあるがソーシャル・セキュリティの給付を受けるために充分なクレジット(通常10年・40クレジット)が無い場合、配偶者のための給付(以下、配偶者年金)を受けられる可能性があります。

この、配偶者年金を受けるには、配偶者が次の条件を満たさなければなりません。

配偶年金の受給額は、その配偶者(夫・妻・ドメスティックパートナー等)が完全な定年で受け取る権利が発生する年齢(Full Retirement Age) においての年金額の半額になります。  この Full Retirement Age フルリタイアメント・エイジ に達する前に配偶者年金の受け取りを開始することを選択した場合、給付額は生涯ずっと減額されたままとなります。

完全退職年齢(Full Retirement Age) に達するまで待てば、配偶者の福利厚生を受け取ることができます。

また配偶者の記録において、16歳未満の子または障害のある子を扶養している場合にも、この給付の全額(フルリタイアメント・エイジの額の半額)を受け取ることができます。

自分自身にソーシャル・セキュリティのクレジットが充分にあり、自分自身の退職給付と配偶者としての給付の両方を申請する場合、SSA(米国社会保障省)では常に、ご自身の給付をまず支払います。 配偶年金としての支給額がご自身の退職年金の金額よりも高い場合、SSAではその差額分を給付します。

どういうことか? SSA.gov より 「Mary Ann の場合」として説明があったので、和訳してみました。

Mary Annは、自分自身の退職給付の金額が 250ドルで、配偶者年金の支給額として400ドルが支給対象となります。 自身のフルリタイアメント・エイジにおいて両方の年金を申請した場合、まず彼女自身の退職年金である250ドルを受け取り、さらに配偶者年金のうち150 (400 – 250)ドル が支給されます。 合計400ドルのソーシャル・セキュリティ(退職年金)を受け取ることになります。

【解説】「どちらか選ばなけれならない」というのではなく、配偶者との差額分を埋めると考えた方が良い。

給付額を増やすオプションがある場合には、とくに留意してください。

現在あなたが62歳以上で、退職または配偶年金の申し込みをする場合は、オンラインの退職金申請(Retirement Plan) を利用して一方、または両方の福利厚生を申し込むことができます。

離婚している場合

離婚してはいるが、過去の婚姻関係が少なくとも10年間続いている場合、そのモト配偶者の記録から配偶者年金を受けられることがあります。

配偶者または元配偶者が死亡している場合

上の離婚の場合と同様に、婚姻関係が少なくとも10年以上続いている場合、モト配偶者の記録から配偶者年金を受けられることがあります。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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