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国民年金 学生だったころ任意未加入だった人はヤバい

世代的に言うと、1991年(平成3年)3月より前に学生時代を過ごした人たちのことです。

1991年(平成3年)の4月1日に何が起きたかというと、それまで学生は20歳を過ぎていても収入がない場合には国民年金に加入しない(未加入)ことが認められたのですが、この日を境に「強制加入」となり、20歳になったら日本国民はみんな国民年金に加入しなければならなくなりました。(厚生年金保険も含めて国民皆保険)

そのかわり、学生の身分で収入がなくあるいはアルバイトをしていても収入が少ない者については、きちんと申請すれば保険料の納付を免除してもらえる(学生特例免除)制度ができました。

学生特例免除は「免除」であって「未加入」とは違います。 どう違うかと言うと、「免除」の場合には保険料を支払っていなくても1か月を0.5か月加入していたことに換算してもらえるので、この期間においては0.5か月分の年金が支給されます

また社会人になって収入が安定してきてからこの「免除」期間の保険料を後で支払うこともできます。(後納)

これに対し「未加入」ですと、この期間については年金支給はゼロ「0」となります。

さて、1991年3月以前に学生だった人はその期間は国民年金「任意未加入」という状態にありました。 なのでこの期間に相当する国民年金は支給されません。

4年制大学の卒業時を22歳としますと、この年に企業に勤め始めて一度も転職せずに60歳定年まで国民年金保険料を支払い続けても、その保険料納付期間は38年ですね。 満期40年に2年足りません。

※覚えてますか? 厚生年金保険の1階部分は国民年金(基礎年金)なのですよ。 お給料から天引きされる厚生年金保険料の1階部分は国民年金保険料なのです。

ところで・・・

アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金

というタイトルで書いているこのブログ。

上の任意未加入とか国民年金保険料とか、アメリカ在住者にはあまり意味がないじゃないか? というより全然関係ない! とおっしゃるでしょうが、一部は、特に最近問い合わせしてくる方々には関係大ありなのでここで説明しております。

ここ数年は40代~50代前半のクライアントが増えました。 この方々の多くは渡米前に日本の国民年金の任意加入手続きを済ませてから来ています。 また、ご両親が保険料を払い続けてくれているという方も多くいます。

なので、国民年金の保険料の納付期間が満期の40年にあと少し足りないという方も少なからずいます。

日本の年金を受けますと、アメリカのソーシャルセキュリティは最大60%まで減額されてしまいますから、

【愕然】日本の年金で、ソーシャルセキュリティが減らされる!

ソーシャルセキュリティを満額受けたい方には勧められないのですが、現在アメリカに在住されている若い世代(と言っても30代~50代)の中には、州の社会保険制度に加入している方や教育関係(大学職員・公立学校職員など)勤務の方で、SSAのソーシャルセキュリティ(退職年金)を受けられない、無関係という日本人も増えてきました。

そこで、国民年金保険料の「支払い期間が少し足りない」という方のために・・・

国民年金保険料は、60歳以降も支払うことができる

ってご存知でしたか?

国民年金の保険料を支払うことができるのは満60歳までと思っている方が多いと思いますが、任意加入においては65歳未満であれば払い続けることができます。

この任意加入の条件は、下の 1. から 4. のすべてを見たす方です。

  1. 日本国内※に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

【最後に】

ご自分で、あるいは知人・友人を通して日本の年金の請求手続きを済ませている方については、ソーシャル・セキュリティ(退職年金)が最大60%まで減額されます。

既にIRS(連邦歳入庁)やSSA(社会保障省)から監査(Audit) の通知や罰金の督促状が来ている方につきましては、私まぁこはどうすることもできません。 指示に従い、減額の内容とペナルティの金額を受け入れて下さい。

一方、まだ日本の年金の手続きをしておらず、日本とアメリカの両方の年金を満額受給したいという方や両方の年金を非課税にしたいと希望される方は、右のまぁこの連絡先までメール下さい。

☟詳しくはコチラ☟「棚ぼた防止規定(英文)」Windfall Elimination Provision

日本語でよまれたい方はこちら、

棚からボタモチ防止規定の和訳はこちら(前編)

棚からボタモチ防止規定の和訳はこちら(後編)

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

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