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65歳になりました。妻(12歳下)に加給年金は出ますか?

「日本の老齢年金は、基礎(国民)年金も厚生年金も満65歳になってから」と思ってますね? 間違いありません。

生年月日によっては60~65歳までの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合がありますが、一般的には「65歳から」と考えてまず問題ないです。

今日は、下の夫婦(米国在住、ともに日本国籍)をモデルに、妻が支給対象となる夫の加給年金についてお話しましょう。

Q:妻は12歳年下、働いており年収は5万ドル。65歳の夫は加給年金をもらえるのか?

夫は数年前にリタイアしており今年で65歳になります。 妻の私はまだ仕事をしていますが年収は5万ドル程度です。 年の差ひとまわり下(12歳下)です。 夫に加給年金は支給されますか?」(カリフォルニア州在住・53歳女性)

A:配偶者の前年の所得が日本円で850万円未満であれば、夫には配偶者の加給年金額が加算されます。

配偶者加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(※1)ある人が65歳になり、老齢厚生年金がもらえるようになった時点で、その人に生計を維持されている年下の配偶者がいるときに加算されます。

※1この「被保険者期間の20年以上」には、アメリカでソーシャル・セキュリティ税(SSA TAX)を支払ってクレジットがある期間も通算されますので、日本での厚生年金がわずか数年でもアメリカでのSSAクレジットが10数年あれば要件の20年以上を満たすことになります。 ただし、SSAクレジットは加給金額には反映されません。

配偶者側(この場合は妻)の条件は、

ともう一つ

の3つが要件です。

妻の年収が4万ドルということなので、空前の円安のいま(2022年10月17日、$1=148円85銭)あっても、日本円で約595万円となり、850万円未満に収まります。 夫と同居しているなどの生計維持関係が証明できれば、配偶者の加給年金額が加算されます。

相談者の夫が65歳になると、夫の老齢厚生年金に(配偶者の)加給年金額が加算されます。

配偶者を対象に支給される加給年金について注意点2つ:

満65歳になった夫が、老齢厚生年金を繰り下げ(現在は75歳まで繰り下げ可)した場合、この加給年金は支給されません。
配偶者(上のモデルでは妻)が65歳になったときに自身の老齢厚生年金や退職共済年金、あるいは障害年金を受給した場合には、支給が停止となります。

相談者のケースでは、最長で妻が65歳になるまで、つまり夫婦の年の差である12年間は、配偶者加給年金額が加算されることになります。 妻自身が65歳になり、老齢厚生年金がもらえるようになった時点で支給は停止します。

※2 これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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