アメリカに住んでいる皆さんはご存じのとおり、この国はな~んにでも何がなんでも税金をとりまっす。 日本から送られてくる年金も例外ではありません。
IRSの課税対象となります
多くの在米者が税金の申告(TAX Return)に使用されているフォームは、IRS form 1040 ですが、このフォームの1ページ目の収入(Income)の欄の行 5a に “Other Pensions and Annuities” という項目があります。
日本の年金(年額)はこの行に申告します。
どのくらい(税率)課税されるのか?
といいますと、この行 5a Other pensions and Annuities に対する税金の説明の全文はけっこうな量(長さ)です。
Publication 575 Pension and Annuity Income For use in preparing – 2024 Returns
👆IRSの説明の全文はこちら
53ページと長いので、AI にお願いして税率の部分だけ要約してもらいました。
はい、リンク先の IRS Publication 575 (2024) から、税率に関する部分だけを要約します:
年金や年金型年金(annuities)から受け取る金額の課税対象部分は、**普通所得税率(ordinary income tax rates)**で課税されます。
つまり、配当の特別税率(0%、15%、20%)や長期キャピタルゲイン税率とは異なり、通常の10%〜37%の累進税率が適用されます。
特に年金や年金型年金には、特別な優遇税率はありません。
補足すると、文書中では「税率はあなたのmarginal tax rateに基づく」と明記されています。これは、あなたのすべての課税所得を合算した上で、適用される通常の税率範囲で課税されるという意味です。
要約すれば:
年金や年金型年金の課税対象部分は、10%〜37%の通常の所得税率で課税されます(2024年時点)。
出典:ChatGPT.com 2025年5月2日
つまり、皆さんが現在日本から受けている、あるいは将来請求する年金は 10%〜37% の税率で課税されます。
では、
日本国内では日本の年金は課税されるのでしょうか?
これは年金の受給額によります。 したの2020年2月の税法改正の通知書をご覧ください。
上の説明はわかりづらいのですが、表の右枠「改正後」にある赤い文字の金額は、非課税の限度額の月額です。 つまり、「65歳未満の方」で月額5万円まで、「65歳以上の方」で、月額9万5千円まで非課税となります。
以上を年額にしますと、
- 65歳未満 年額60万円まで非課税
- 65歳以上 年額114万円まで非課税
となります。
私の既存のクライアント様の中で、この年額の限度額を超える日本の年金を受けていらっしゃる方は2%程度で、ほとんどの方は非課税の枠内で年金を受給されています。
これでホッとしているわけにはいきません。 日本で課税されていないということは、
アメリカでは課税対象となります
そのために、日本年金機構ではほぼ強制的に租税条約に関する届出書等(計3件)の書類の署名・提出をほぼ強制的におこなっています。
実際には、租税条約に関する届出書等(計3件)に署名・提出しても、しなくても、アメリカ国内では日本の年金には1円から課税されます。 Windfall Elemination Provision(棚ぼた防止規定)と Government Profit Offset (GPO) が今年の1月に正式に撤廃されましたので、海外からアメリカ国内の銀行に振り込まれる年金や恩給(Other Pensions and Annuities)の追跡調査がさらに強化されたためです。
今年2025年1月に棚ぼた防止規定(Windfall Elemination Provision)が撤廃された理由の1つは、アメリカの連邦政府が海外からの年金に対して税金を徴収したいからではないか?と私は思っています。 つまり、アメリカ国外から年金を受けていることを隠されるより、納税者に堂々と申告させてしっかりと税金を徴収した方が、国としては得策と考えたのではないか(?)と。
これから日本の老齢年金の請求する方で、IRSが日本の年金に課する税率を”O%”にされたい方は、右のまぁこ宛て(sherlock20080603@gmail.com)にご連絡ください。
年金の請求手続きを代行する際に、非課税処理を実行します。
既存のクライアント様は既に非課税処理を済ませておりますので、上の IRSの税率は適用されません。 ご心配なく。