日本の年金で過去に支払われるはずだった受給額を10年、20年分遡ってまとめて受けた場合、総額が数万ドル~10万ドル以上になることがあります。
ご存知ない方はこちら:
レストランオーナー 80歳にして老齢厚生年金450万円をゲット
まとまったお金を受けて初めて、日本への永住帰国を考えるお客様が少なくありません。
中にはアメリカに家を買って数十年・子供も孫もアメリカ生まれという方でも、「やはり老後は日本で暮らして、日本に骨をうずめたい」と思い始めるようです。
アメリカと違って日本の医療保険制度は充実していますし、介護保険だって遅くからでも加入できる・・・ こんな良い国は他にないですよね。
日本へ永住帰国する際に資産の処分や社会保障制度の加入記録の清算など、細かいことはアメリカの弁護士を雇って相談してから帰国しているにも関わらず、私の事務所には下のような電話が日本からかかってくることがあります。
「まぁこさん、日本でやっと銀行口座を開設できたのですが、ソーシャル・セキュリティを受ける手続きをするにはやはり一回、アメリカに戻らなくちゃダメですか?」
聞くと、アメリカに住んでいた間は本人確認ができないために日本の銀行口座の開設ができず、とりあえず帰国して受け取り用の口座を作って、そのあとにアメリカに在住している息子に代理でソーシャル・セキュリティ・オフィスに行ってもらおうと考えていたそうです。
まず、「アメリカの移民専門弁護士に年金のことを相談した」って、そこで既に間違ってますね。
「息子にソーシャル・セキュリティ・オフィスに行ってもらったところ、本人が申請しないとダメだ、と断られました」
そう言われるでしょうね。アメリカなんだから・・・ 公的手続きはすべて(たとえ委任状を作ったとしても)本人でなければ申請できません。
あのですね、私がこの問題にシレっと答えてしまいますと、ほと~んど方が、
「えぇ~~~っ!?」と驚くのですが、
ここで再度書いておきますね。 実は・・・
アメリカのソーシャル・セキュリティの受給手続きは、日本年金機構の、しかも全国各地の年金事務所でも事務センターでも手続きできます!
日本での申請方法
これは2005年に締結された、日米間社会保障協定で規定されています。
日本の年金事務所や事務センターでアメリカのソーシャル・セキュリティを請求する場合は、窓口に備え付けてある「合衆国年金の請求申出書」にアメリカの社会保障番号(Social Security Number)、氏名、生年月日、住所など必要事項を記入し提出してください。
申出書に必要な添付書類は、戸籍謄(抄)本、年金手帳または年金証書の写しとなります。これはいわずもがな、日本での年金加入期間がアメリカの社会保障制度の加入期間に通算されるからです。
「合衆国年金の請求申出書」に記入された情報は、日本年金機構を経由して、アメリカ大使館領事部年金課に送付されます。
後日、記載した電話番号に、正式なソーシャル・セキュリティ請求の聞き取りのため、合衆国大使館領事部年金課の日本語を話せる職員から照会が行われます。
ソーシャル・セキュリティ請求に関しての詳しいお問い合わせについては、アメリカ大使館領事部年金課(電話番号03-3224-5000)で「年金課」と申し出てください。
音声回答の場合は氏名・電話番号を録音いただければ折り返し電話されます。