起業してからそう間もないうちにすぐ、日系の新聞2紙から取材がありました。それからコラムの依頼、テレビ番組、ラジオ番組出演と、私の名前も事業もすぐに西海岸で広まっていきました。
それにも関わらず、新しい土地の日系人団体から講演会の依頼があると、必ずと言っていいほど「サンフランシスコから詐欺師が来ている、見に行ってやろう」という悪意と好奇の目にさらされることになりました。
「私なんて、ダメよ~ もらえないわよ~ こっち(アメリカ)に来てから何にもしていないもの。保険料一銭も払ってないしぃ」(年金が欲しくてたまらなくて来てるくせにねっ)
だったら来るなよ。と言いたいところなのですが、
それが一番大事なんですよ、実は。「保険料をはらっていないで何にもしていない期間」これこそが、日本の年金の受給資格のうちまず必要条件なのです。
一般に「カラ期間(合算対象期間)」と呼んでいますが、厳密に言いますと、「日本国籍を有するまま日本の海外に在留しており保険料を支払っていない期間」を指します。
ちょっと下の図をご覧ください。
先に話に出た80歳で450万円の老齢厚生年金を受けた男性をモデルに、日本の年金に受給資格期間を描いてみました。
実際は大正生まれなのですが、ここでは便宜上昭和25年、
1950年生まれに設定します。
その後28歳で渡米。この時はまだ日本の国籍のままです。
レストランをオープンした時にもまだ日本国籍を保有していました。そのまま17年アメリカに在留しており、45歳でアメリカ市民権を取得しています。
この間の、日本国籍を有するままアメリカに在留した17年間がカラ期間です。
老齢厚生年金を受けるにあたっては、日本で社会保障制度に加入していた期間、この例では日本に所在する会社に勤務していた期間と上のカラ期間を足して10年の資格期間がありますので、この方は無事に年金を受けて頂いているわけです。
さらに言うと、この方は老齢厚生年金を受ける資格期間が合計で25年以上ありますので、満60歳から受けられたはずのすべての期間において年金を一時金でまとめて受ける権利が発生しています。 一度に450万円の一時金を受けたのはこの経緯からでした。