籍は入れてないけど、事実上夫婦(ドメスティック・パートナーも含)の場合、日本の年金を現在受けている方が亡くなったら妻や夫、パートナーはどうなるの?
そういう心配をなさる方もいると思います。
安心下さい。 日本の年金(老齢・障害年金)は、婚姻関係に無い同居のパートナーにも遺族年金の受給権が発生します。
ようは、受給者が死亡した時に、その者と同居しておりかつ生計をともにしていればOK
生計同一関係・事実婚関係にあることを申し立てる
日本年金機構が指定している様式が数種類あります。 これに故人(受給者)と遺族(夫・妻)が生計を維持・同一している旨を書き込み、その内容を裏付ける書類(税申告書等)を添付します。
これね~、どうがんばってもこの様式を読みやすい画像にできないんだけど、注目すべきは、
別世帯になっていた理由
ですね。
ということは、アメリカに在住している受給者の場合、事実婚の2人が毎年の税の申告(タックス・リターン)をジョイントでしていなくても大丈夫ってことですね。
どういった経緯で税金を別々に申告していたのか(?)理由を明記すれば大丈夫ですと。 ご丁寧に※こめじるしのところに、
※ 同居していたが別世帯となっていた場合には記入
と書かれてあります。 「別居していたことの理由」の欄は、1と2の住民票上の住所が異なっていた場合には記入との詳細があります。
アメリカには住民票が無いので、IRSのタックスリターンフォームの「住所」欄に書かれている住所がそれぞれの住所の証明となります。
「生計同一関係に関する申立書」使用時の注意点
- 第三者による証明欄において、会社(法人)・個人商店として証明を受けるに当たっては、会社(法人)・個人商店の所在地・名称及び証明者の役職・氏名を明記の上、本人自署の場合であっても、社印・代表者印・私印のいずれかの押印が必要となります。
- 日本年金機構ホームページから「生計同一関係に関する申立書」を印刷する場合には、証明の効力に疑義を生じないよう、必ず両面で印刷してください。