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アメリカに住んでいるけど日本の国民健康保険に入りたいとき・・・

昨日オバマケアの話をしましたので、ついでに今日は日本の国民健康保険の話を。

ただし! アメリカ国内の医療費が高いから、子供が小さい時は夏休みだけ日本に1,2ヶ月滞在してその間だけ日本の国民健康保険に入りたい、滞在中にチェックアップと歯の治療をすませたい・・・などと考えている若い親世代のアンポンタンは、以下の話は参考になりませんので、ここで読むのはストップしてください。 今すぐその綱渡り生活をやめて。

さてと。 そろそろ年金を受けようか、それともソーシャル・セキュリティを早めに受け始めようか? と考えている60代前半の方の中には「日本に永住帰国を」、と思案されている方も少なくありません。

また、70歳80歳になって弊事務所にお越しになったクライアントは、日本の年金の過去分が入金されて思わぬ大金を手に入れて初めて、日本に永住帰国を考え始める方がこれもまた少なくありません。

ためしに1~数年日本に滞在してみて居住地を確保して、それから永住帰国を決めるという考えもありますね。 その時すでにアメリカ市民権を得ている人はどうしましょう? 日本に簡易帰化するまでの間、健康保険はどうするの? とご心配でしょう。

国民健康保険の手続きは、各地方自治体で行いますが、制度そのものは総務省の管轄です。 なのでここでは総務省の説明を理解した上で、わかりやすく簡素化しました。

外国人(アメリカ市民権を取得して日本の国籍喪失届を提出しているモト邦人を含む)の場合、日本に3カ月を超えて滞在する者については、まず住民基本台帳(住基)に載せることが原則です。 対象は以下のとおり。

(1) 中長期在留者
在留カード交付対象者
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が
決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
(2) 特別永住者 入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
(3) 一時庇護許可者又は
仮滞在許可者
 省略
(4) 出生による経過滞在者
又は国籍喪失による経過
滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

モト邦人できちんと国籍喪失届を提出している方については、滞在期間が3カ月以内ならば(1)に該当しますし、3カ月を超えて滞在する予定であれば、法務省(入国管理法)が定めるところの(2)の特別永住者資格を得て住基登録することになります。

特別永住者資格といってもその手続きは大変か(?)と言えばそうでもなく、居住を決めた地域の市・区・町役所へ行って、手続きできます。

(4)はありえなことではないですが期間が60日に限られていますので、長期に渡ってアメリカに住んでいた我々世代においてはまず該当しませんね。

一方、アメリカ市民権は取得しているが国籍喪失届は出しておらず、日本の本籍上は除籍になっていない(✖がついていない)方については、紙面上は邦人ですね。 であれば、居住地を決め住民票を日本へ移した上で国民健康保険の最初の月の保険料を支払ってこの国の保険に加入することができます。

訪ねた市役所・区役所・町役場でかならず、

「生活拠点はここにありますね? では住民票の記載※をお願いします」

と確認されます。

極端な話、たとえ1週間の滞在でも本人が「私は生活拠点がこの地域にあります!」と言い張っている場合には、役所では断れません。 ただ威張って人に言える話ではないですよね。 国民健康保険の対象の基本は、日本に住んでいる日本国民ですから。

かさねて、「毎年子供の夏休みだけ日本の国民健康保険に加入して、その滞在中にあちこち治療はすませるの。アメリカの医療費は高いから」などと言っているバカ親は、その認識を改めましょう。

アメリカ国内で各々の収入にみあった健康保険に入って確たる治療を受けていれば、現在アメリカの医療費はそう高くはありません。

☟の記事もどうぞご覧ください。

オバマケアはいまどうなってるの? アメリカの健康保険

最後に、日本国籍を保有し一度も外国籍になったことが無いという方。 当然ですが滞在その日に住基登録(登録完了までは30日ほどかかる)をして国民健康保険に加入できます。

※ 60歳に達しない者で、日本の老齢年金の合算対象期間が足りない方については要注意事項です。老婆心まで。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

 

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