ソーシャル・セキュリティを受け始めたものの、後になって「やっぱり受けるのは早計だった」と判断される場合、受給を開始して12か月以内であればソーシャル・セキュリティの受給を撤回することができますね。
ただしこの場合、過去に受けたソーシャル・セキュリティは全額返金しなければなりません。
上をご存知の方は多いと思います。 ソーシャル・セキュリティの請求手続きの際に、SSA(社会保障省)のウェブサイトやオフィスにて事前に説明があるからです。
さて、日本の年金は支給を撤回できるのでしょうか?
撤回はできませんが、支給の「一時停止」はできます。 停止するわけですから、過去に受けた年金の返金はしません。 将来受給を再開したい時に、停止時と同等額の年金を受け始めることになります。 これは、老齢年金に限らず、障害年金や遺族年金の給付についても同じです。
年金の支給停止(撤回)の申出について
年金を受給する権利をお持ちの方が自らの判断で受給しないことを希望される場合、申出により全額を支給停止することができます。(平成19年4月~)
- 申出による支給停止は、いつでも撤回することができます。
- 申出をされた日の属する月の翌月分から支給停止(支給停止の解除)となります。
- 支給停止の申出は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ごとに行うことができます。
注)いったん支給停止を申出されたときは、それよりあとの時点で申出時にさかのぼって取消することはできません。
年金の支給停止(撤回)の申出方法について
支給停止の場合
年金の支給停止を希望される場合は、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」を年金事務所等にご提出ください。(郵送でもお申出は可能です。)
様式
支給停止の撤回(解除)の場合
申出による支給停止の撤回(解除)を申出される場合は、「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」を年金事務所等にご提出ください。(郵送でもお申出は可能です。)
様式
この「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」には添付書類が必要です。(申出される年金によって異なりますので、必要となるものを年金事務所等にお問い合わせください。)
添付書類
1.ご生存を確認するための書類
提出する前1月以内に作成された受給権者の生存確認に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本
(6欄に住民票コードを記載いただければ添付は不要です。)
2.加算額または加給年金額を含めた年金額を受給される方に提出していただく書類
(6欄に住民票コードを記載された方も添付が必要です。)
○加算額等の対象となる方が配偶者の場合
(次のいずれも必要です。)
- 配偶者とご本人の身分関係を明らかにできる、ご本人の戸籍抄本またはご本人の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
(ご本人の戸籍抄本を添付される場合は、筆頭者欄の記載が必要となります。) - 申出される年の前年の配偶者の収入、または所得が確認できる書類
(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などのうち、いずれか1つ)
※平成27年10月5日から、希望者については住民票に個人番号の記載が可能となります。しかし、日本年金機構においては現在、個人番号の利用や受け取りができないため、請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については個人番号の記載のないものの提出をお願いします。
なお、住民票コードについては引き続き、記載されたものをご提出いただけます。
○加算額等の対象者が子の場合
(次のいずれも必要です。)
- 子とご本人の身分関係を明らかにできる、子とご本人のそれぞれの戸籍抄本またはご本人の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
- 子の収入を確認するための書類
(義務教育終了前の子については、添付は不要です。)
高等学校等在学中は在学証明書または学生証など
※加算額等の対象となる子のうちに、国民年金法等の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある方がいるときは、医師または歯科医師の診断書が必要です。
詳細は年金事務所等にお問い合わせください。
3.国民年金法等の障害等級に該当する障害があることによって年金を受けることができる方に提出していただく書類
- 医師または歯科医師の診断書
(障害の原因となった病気やけがの種類によっては、レントゲンフィルムや心電図が必要な場合があります。詳細は年金事務所等にお問い合わせください。)
※20歳前の障害による障害基礎年金である場合には、所得を明らかにできる所得状況届が必要です。
所得状況届の添付が必要かどうか不明な時は、年金事務所等にお問い合わせください。
※審査の過程で、添付していただいた書類以外の書類が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※支給事由が同一の複数の年金(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)のいずれも支給停止(解除)を希望される場合、それぞれの年金について、その申出が必要となります。
ご注意いただきたいこと
1.配偶者が遺族厚生年金について支給停止の申出を行った場合であっても、同順位の子の遺族厚生年金は引き続き支給停止となります。
2.夫婦共に老齢厚生年金等加給年金がつく年金の受給権があるが、20年以上の加入期間がある場合(いずれの方も加給年金は支給停止になります。)に、一方が支給停止の申出を行い年金が全額支給停止になっていても、他方の加給年金は支給停止のままとなります。
3.労災保険の障害補償年金などの支給停止についても申出により支給停止になっている年金は、支給されているものとみなされるため、労災保険の障害補償年金は引き続き停止になります。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。