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永住帰国 – ソーシャルセキュリティはどーなる?

日本へ永住帰国をと考えてる方々のために、国籍がどうのアメリカ市民権離脱がうんぬん、と書いて参りましたが、

日本は2重国籍を認めない国です – その IV +ザ・永住帰国

ほんとにアメリカ市民権は要るの? 慎重に考えてみよう

今日は、米国に居住していた人が日本へ永住帰国する場合にアメリカのソーシャルセキュリティはいったいどーなるのか?というお話です。

ソーシャルセキュリティの受給権は?

私たちがソーシャルセキュリティと口にするとき、大体は退職年金(Retirement Benefits )を指していますが、アメリカの社会保障制度にはこの退職年金のほかに、障害年金と遺族年金があります。

この3つの年金の受給要件では、国籍も居住地も問われません。 なので、米国に数十年住んでいた方で市民権を持っている方も永住権(日本国籍)のままの方も、日本へ永住帰国してソーシャルセキュリティの受給権には何ら変化はありません。

既にソーシャルセキュリティを受給している方が永住帰国しても、そのまま続けて受給できますし、これから受給申請をする人も日本で申請して受給することができます。

帰国した後にアメリカ大使館で市民権の離脱の手続きをしたとしても、あるいは永住権を放棄しても、その後のソーシャルセキュリティの受給権にはなんら影響しません。

住所や受け取り金融機関の口座の変更

帰国後は住所変更手続きを行う必要があります。 ソーシャルセキュリティの受給者についてはべつに変更手続きを行わなくてもそれまでの金融機関口座へ定期的に振り込まれます。 ですが連邦社会保障省(Social Security Administration 以下 “SSA”)からの郵送物がアメリカ国内の昔の住所に送られてしまいますね。

なので、帰国にともないソーシャルセキュリティの受け取り金融機関を日本国内の金融機関の口座へ変更することができます。 この際に住所変更届を行います。

受取時の通貨についてはドル建て、円建てどちらを指定することもできます。 ドル建てで受け取りたい方は日本国内の「ドル口座」が必要になります。 このドル口座ですが、金融機関によって手数料が異なりますので、各金融機関の担当者にご相談下さい。

変更手続きのしかた

日本に帰国する前にアメリカ国内でソーシャルセキュリティの受け取り口座や住所変更届をしたい方は、直接SSAのオフィス(ソーシャルセキュリティ・オフィス)へ行って手続きできます。

ですが、日本国内にまだ銀行口座を開設していない、あるいは上の通り「ドル口座」を開設していないなどの理由で帰国後に手続きしたいという方はいますね?

実は、アメリカのソーシャル・セキュリティの手続きはすべて日本年金機構が窓口になって行っています。

日本年金機構 全国の相談窓口

最寄りの年金事務所や事務センターのどこでも、ソーシャルセキュリティの請求・金融機関の指定・住所変更などの手続きを行うことができます。

これって意外と知らない人が多いんですよね~

日本年金機構の各相談窓口はあくまでも「窓口」ですので、皆さんの変更手続きの書類を受け付けるだけです。 各年金事務所のお客様相談室や事務センター窓口で受理された書類は、在日本アメリカ大使館で移管され処理されます。 その後のやりとりはアメリカ大使館と直接行うことになります。

アメリカ大使館には日本語が話せる社会保障の担当者がいますので、細かい手続き上のことを英語で説明するのが億劫な方は、日本へ帰国した後に上の一連の手続きを行った方が良いと思います。

もちろん、英語に問題なくまた日本国内での住所や銀行口座が確定しているという方であっても、帰国後にアメリカ大使館で変更手続きを行うことができます。

その他に気をつけておきたいこと

まだソーシャルセキュリティを受け始めていない方のために、老婆心ながら。

日米社会保障協定(2005年10月1日施行)
ソーシャルセキュリティの支給要件として、加入期間40クレジット(約10年間)が必要であることは皆さんご存知ですね。 日本の年金制度に加入していた期間はこの日米社会保障協定により、アメリカのソーシャルセキュリティのクレジットに足して(通算)くれることも周知だと思います。

アメリカでソーシャルセキュリティ税を支払った期間が40クレジットに満たない方は、是非、日本での職歴を調べて日本の年金制度に加入していた期間がないかどうか帰国後に調査してみて下さい。

日本の年金を受給することによってソーシャルセキュリティは減額されます。
これは、このサイトの最初の記事で紹介しているとおりです。
アメリカのソーシャルセキュリティは、合衆国以外の国の年金(日本の厚生・基礎年金や共済を含む)を受給しますとその受給額に従って減額されます。

【愕然!】日本の年金で、ソーシャルセキュリティが減らされる

 

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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