この Trust 、正確には “Qualified Domestic Trust(適格国内信託)”と呼ばれるものですが、これを作っておきますと、相続人が外国人(この記事では、永住権をもつ日本人)の配偶者であっても遺産税はかかりません。 というより、遺産税うんぬんの対象ではないことになります。

ホントにザッとですが説明しますと、ご自身(委託者:settlor/trustor)の財産を他人や機関(受託者:trustee)に運用・管理してもらうというしくみです。 その利益を受ける言わば受益者 (beneficiary)を指名します。

”Qualified Domestic Trust” では、受託者(財産管理・運用する者)がアメリカ国民またはアメリカの金融機関であれば良いので、委託者や受益者の国籍は問われません。

この信託(Trust) での相続に関する法についてですが、毎年(毎日?)変更が加えられている上、特にトランプ税制が施行されて間もないので、将来コロコロと変わることが予想されます。 素人がついていくのは非常に困難です。

個々のケースについては、相続に強い弁護士・税理士など専門家のコンサルティングを受けることを強く薦めます。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。