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扶養されている人、主婦・主夫(第3号)が知っておくべきこと

会社員などの配偶者で扶養内に入っている

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者となりますので、保険料の直接納付はしていません。

しかし配偶者が退職した時、あるいはその配偶者と離婚した場合、また自分自身の年収が130万円を超える場合などは第3号被保険者の資格を失います。 第1号被保険者に該当しますので、自ら市・区・町・村の役所に届けを出して保険料を納めることになります。

アメリカに住んでいる方で日本にいた頃は国民年金に加入したこともあったけど、この届け出をしていないが為に保険料の未納期間が生じ、今になって厚生労働省の救済処置・支援給付金が受けられないという事態が発生しています。

その1つの例がコレ:

【朗報】年金だけで生活している方を支援!《年金生活者支援給付金》

今になって「その未納分は免除期間じゃないの?」と言っても後のマツリ。未納は未納。正当な免除手続きを取られた免除期間とは違います。

このような無年金状態にならないために、現在まだ若い世代(60歳未満)の方は以下をよく読まれ、第3号被保険者について理解して下さい。

>1.専業主婦・主夫が加入する年金ってなに?

国民年金そのものは、日本国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するように法律で義務付けられています。(国民皆保険)

厚生年金の加入者も自動的に国民年金に加入しています。 この辺知らない人多いですよね? 会社員や公務員は厚生年金(被用者保険)に加入していると同時に、国民年金にも加入しています。

国民年金の被保険者として現役時代に保険料を納付することによって、高齢期になれば加入期間に応じて年金を受け取れるのがこの皆保険の特徴です。

国民年金の被保険者は3つの種別に分けられます。

国民年金(基礎年金)の被保険者の種別

国民年金(基礎年金)の被保険者の種別
出典:政府広報オンライン 令和元年7月12日

※会社員や公務員などは厚生年金に加入し、報酬に応じて保険料を負担します。 この時雇用主も保険料を一部負担しています。

※会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は「第3号被保険者」に該当します。 この場合、保険料は配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人による保険料負担はありません。

2.よく耳にする「不整合記録問題」って?

届け出が2年遅れてしまうと、未納期間になり年金不支給となるおそれがあります。

第2号被保険者である配偶者が退職したり、自営業に転職したり、あるいは主婦・主夫自身の収入が基準額を超えたときなどは被保険者の資格が変わります。 このとき市・区・町・村の役所にきちんと届け出をしていないと、その期間は未納期間となります。

必要な届出を行わなかったため、実態とは異なり年金記録上は第3号被保険者のままになっていることが後で判明するケースが問題となっています。

これを「第3号被保険者の不整合記録問題」といいます。 不整合記録がある方は、本来届出をすべき期限から2年以上経過してしまうと保険料の納付が受け付けられなくなって「未納期間」が生じ、その結果、将来受け取る年金額が少なくなったり、受給資格期間(※)を満たさず年金が受給できなくなったりするおそれがあります。

「不整合記録問題」の主なケース

出典:政府広報オンライン 令和元年7月12日

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