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【朗報】公営住宅の入居 保証人が要らなくなります

アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金というテーマで書いているにもかかわらず、いまや、永住帰国支援サイトみたいになってるこのブログですが。

日本に帰ってからの住まいの形態は?と想定して、これまで3つほどテーマに挙げてきました。

日本に永住帰国 住まいはどうする? その選択1

日本に永住帰国 住まいはどうする? その選択2

日本に永住帰国 住まいはどうする? その選択3

ですが、上の選択1,2、3のどれもしっくりしない。そもそもアメリカの都市部とちがって土地家屋の価値が下がる一方の日本、いまさら分譲マンションや1軒屋を買うのが賢い選択なのか? と思っている方は少なくないと思います。

住まいに贅沢はしたくない。 一人あるいは夫婦二人快適に住めれば良い。 老後の資金は旅行や趣味などほかのことに回したいという方にとっては、やっとですが1つ朗報があります。

日本各地(48都道府県)の自治体で運営されている公営住宅で、いままで長いこと入居の条件だった

保証人を廃止する自治体が増えてきました

これまで、日本の公営住宅では入居後に家賃滞納などの問題が生じた場合に備え、全国各地のほとんどの自治体が入居条件として1~2人の保証人の確保を入居希望者に義務づけていました。

昨年の国土交通省の調査によりますと、公営住宅のある1,674自治体のうち2割にあたる366自治体から、希望者が保証人を確保できずに入居を拒まれたり、あきらめたりした事例があったと回答がありました。

子供はアメリカ国内、今さら日本の兄弟姉妹に保証人になってとは言えない。 アメリカ在住が長くなればなるほど、日本で住宅の保証人を確保するのは困難になっていると思われます。 かくいう私も今から日本に帰って公営住宅を申し込めると仮定して、はて?誰に保証人になってもらおう? と困惑してしまいます。

さらには今年の4月からは【改正民法】が施行され、「保証人が負う上限額の設定」が義務づけられることになります。 保証人が負う金額があらかじめ具体的に示されるということは、保証人を頼まれたほうも「はたして保証人になって良いものか?」とひと時考える機会が与えられることになりますね。 入居希望者にとってはますます保証人の確保が難しくなると予想されます。

といことで、2018年3月から国交省は各都道府県と政令指定都市に、「保証人確保を条件から外すよう促す」通知を出してきました。

それから2年が経過した今月、ようやく8つの都県と13の政令指定都市がこの保証人制度を廃止することを決めていたことが分かりました。

この保証人の廃止の動きは今後も活発になりそうです。 現在の日本各地での保証人廃止の近況については下をご覧ください。

出典:朝日新聞2020年1月19日 公営住宅の保証人の廃止の動き

都道府県では福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、岡山、福岡の8都県が、保証人規定を廃止するよう昨年中に条例を改正しています。

ご自分がこれから「はて、日本のどこに住もうか?」とお考えのとき、その自治体の公営住宅に保証人廃止の動きがあるかどうか?調べておいて良いかと思います。

もう具体的に考えているという方は、日本の市区町村の役所・役場には必ず【住民課】という部署がありますので、各々問い合わせしてみて下さい。

最後に1つ。 アメリカの市民権を既に取得している方は日本国内では外国人となりますので、まず各自治体の役所にて外国人登録が必要になります。 過去に国籍喪失届を出している出していないに関係なく、日本国内ではその者の日本国籍は喪失しているものとみなされますので、国籍法に詳しい日本の弁護士にご相談ください。

登録済み外国人として保証人なしの公営住宅に入居できるかどうか、これはまた別の問題です。 公営住宅の入居の条件として【日本国民であること】を設定している自治体は多いはずです。

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