日本の新聞を読まれている方は本日の見出しでドキッとされた方もいると思いますが、
年金の差し押さえ、年間2万人
年金ってあの年金ですよね・・・ 差し押さえって、どうしてそんなことになるの? と思われたことでしょう。 年金は差し押さえられることがあるのです。
ただし、アメリカに住んでいる方は心配ありません。 既に受け始めている老齢年金が差し押さえになるのは、日本に住んでいる方々だけです。 ですから日本に永住帰国しようと予定されている方は留意して下さい。
既に年金の受給を開始している方で差し押さえになる原因で最も多いのが
介護保険料の滞納
です。
群馬県に住む無職の男性(72)の自宅に2年前、市役所から1通の通知書が届いた。資産を差し押さえる可能性がある、と書かれていた。
男性は月約5千円の介護保険料の支払いを1年近く滞納していた。「実際に差し押さえをする段階になれば、事前に役所から連絡があるだろう」。男性はそう考え、放置することにした。
翌月、銀行に行った男性が通帳記帳をして驚いた。2カ月分の厚生年金11万円が入金されているはずなのに、実際の入金は4万円しかなかった。入金に合わせて、その半分以上が差し押さえられていた。
あわてて市役所に電話をかけた。「いきなりすぎる。生活費は年金だけ。生きていけないので半分でも返してほしい」。だが、担当者は取り合ってくれなかったという。仕方なく、生命保険と傷害保険を解約し、それで当面の生活費をまかなうことにした。
出典:朝日新聞2020年11月16日
この男性は「いきなりすぎる」と言っていますが、実際には差し押さえの前に「このまま介護保険料を滞納し続けた場合、隔月に送金される老齢年金は差し押さえられますよ」と役所から通知書が来ています。 ご本人はいきなりと感じたかもしれませんが。
実際には満40~65歳までの「第2号被保険者」と満65歳以上の「第1号被保険者に分けられます。 現役の40歳~65歳で働いている方の場合には、介護保険料は給与から天引きされていますので滞納することはまずありませんね。
ご注意頂きたいのは、現在アメリカ在住で日本の年金を受け始めており将来日本に永住帰国を考えている方々です。
このような方には、隔月の年金受給額から自動的に介護保険料を差し引いてもらうように手続きすることを薦めます。
一度年金差し押さえになると、それまでに滞納していた介護保険料プラス追徴金をまとめて納めなければなりませんし、納めたところで以前の年金の受給金額に戻すのは容易なことではありません。
将来介護のサービスを受ける方もそうでない方も、この自動支払いにしておくことを薦めます。