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【専業主婦のミカタ】第3号被保険者

アメリカ国内で日本国籍の方が専業主婦のままでいると悲惨なことになりますよ、と以前書きました。 が、これが日本国内ですと、

第3号被保険者という専業主婦のつよーいミカタ

がいます。

年金と健康保険の両方の保険料負担額がゼロ

日本の年金制度のコアとなる国民年金制度ですが、日本在住である限り誰もが20歳から60歳まで40年間強制加入とされ、国民年金保険料の支払いは義務になっています。

国民年金の加入の仕方はざっくり3種類あります。
・第1号被保険者……自営業、学生など
・第2号被保険者……会社や役所に勤める厚生年金加入者
・第3号被保険者……第2号被保険者に扶養される配偶者

第3号被保険者は他の2種類と大きく違うところがあります。

そうです。 「保険料負担がない」んですね~

第1号被保険者(自営業や学生)ですと、毎月1万6500円ほどの保険料がかかります。 第2号被保険者(会社員・公務員)ならば、厚生年金保険料は基本給の額に応じて負担額がことなり、その中に国民年金の保険料分も含まれて給与天引きとなっていますんどえ、負担ゼロとはいきません。

国民年金を完全に支払ったことになる

第3号被保険者となっていた期間は、国民年金保険料を完全に支払ったという扱いになります。

したがって将来もらえる老後の年金額は、その期間については100%支払ったものとして計算されます。

極端な話、満20歳で結婚して第3号被保険者となり、その後40年間専業主婦(主夫)で居続けた人ですと、保険料を1円も支払わないままで国民年金に40年間加入しその期間は100%満額の保険料を支払った人となります。

独身で職を失った人にはお給料が無い、あるいは収入が少ないことを理由に国民年金保険料の4分の1~全額負担という制度がありますが、免除された金額に応じて将来もられる年金額が減額されますので、これを考えると第3号被保険者でいることはいかにお得かわかると思います。

また、不慮の傷病で障害を被った場合には障害年金があります。 ここでも専業主婦(主夫)にとっては強い味方になるといえます。

 

 

離婚した際の年金分割にもメリットが

さらに、離婚をする場合にも、双方の厚生年金を持ち寄って分け合う「離婚分割」という制度があります。

第3号被保険者は、この離婚分割にも独自の制度が用意されていて、分割を申し出れば、第3号被保険者期間に対応する配偶者の年金記録を無条件で50%分けてもらうことができます。(「3号分割」)

ただしこの制度は2008年4月以降が対象となります。

第3号被保険者になるための条件は?

第3号被保険者とは、
1. 第2号被保険者の
2. 被扶養
3. 配偶者

です。 この3つの条件を満たせばよいことになります。

さて以下は、扶養している側を夫、扶養されている側を妻としてお話ししますが、この逆夫が専業主夫の場合も同様です。

1.は、夫が会社や役所などに勤め、厚生年金に加入している必要があるということです。自営業者に扶養されていても第3号被保険者にはなれません。
2.は、扶養されている、ということですが、具体的な条件を見てみましょう。

一般的には夫と同一世帯に入っていて、年収が130万円未満でかつ夫の年収の半分未満、ということになります。 世にいう「130万円の壁」というものですね。障がい者や60歳以上の人の場合は180万円未満となります。

夫婦が別居の場合でも、妻の年収が130万円(または180万円)未満でかつ夫より年収が少なくて、生活を夫の収入に頼っている場合には扶養されているといえます。

なるほど、日本では昨今、離婚を前提に別居をしてその間はパートにでて収入を年間130万円に抑え、離婚成立してからフルタイムというケースが増えているのはこのためかしらん?

この収入の中には、障害年金や雇用保険の給付などの非課税の収入も含まれます。 なので、雇用保険をもらうときは、日額3611円(130万円÷360日)未満でないと扶養に入ることはできません。トータルの雇用保険受給額が仮に130万円未満でも、日額が3611円以上の場合は扶養に入れません。

ちなみに、年収が130万円未満であっても、妻自身が厚生年金に加入する場合はそちらが優先されますので、扶養には入れません。

3.は、夫婦の間柄でないと第3号被保険者にはなれないということです。親や子供の扶養に入っていても、第3号被保険者ではないので、その場合第1号被保険者として毎月保険料を納めます。反対に、事実婚の場合でも条件を満たしていればOKの場合がありますので、確認してみてください。

メリット大の第3号被保険者、注意点も

保険料がかからずに年金を増やすことができる、非常にお得な第3号被保険者ですが、すべてにおいてバラ色の制度ではありません。 当然注意すべきポイントもありますので、そこをチェックしてみましょう。

将来受けられる年金の額は多くはない

第3号被保険者の期間は、国民年金をすべて納めた扱いになりますが、40年間すべて第3号被保険者期間だった場合、65歳から受け取る年金は基礎年金満額の年額78万900円のみとなります。(2021年度)

決して多いとはいえませんね

保険料を払わずここまでもらえるという意味ではコストパフォーマンスは抜群ですが、限界があるということも知っておかなくてはなりません。

上乗せ給付は対象外となることも

毎月自分で保険料を収める第1号被保険者には、付加年金というお得なオプションをつけることができます。 国民年金基金に加入するという選択肢もあります。

また第2号被保険者には、当然ながら厚生年金の給付があります。

第3号被保険者にはこうした上乗せ給付をつけることはできません。

幸い、2017年1月からは、個人型確定拠出年金(iDeCo)が第3号被保険者にも解禁になり、年金を増やす手立てができました。制度の性質上給付額が約束されるものではありませんが、選択肢が増えたことは大きな改善といえるでしょう。

本人と配偶者にも年齢制限があります

第3号被保険者として国民年金を積み立てることができる期間は、本人が20歳から60歳になるまでです。

そこまでで積み立て不足があった場合は任意加入ができますが、仮に扶養に入っている間でも自分で保険料を支払わなくてはなりません。

また、本人が60歳になっていなくても、配偶者が65歳になれば原則として第3号被保険者は終了となり、第1号被保険者に移行します。年の差夫婦は要注意です。

注意! 昔の第3号被保険者の記録がもれているかも

第3号被保険者の制度は1986年からスタートしていますが、昭和や平成1桁ごろの第3号被保険者の記録が漏れている人がちらほら見受けられます。これは、第3号被保険者になった届け出を出し忘れたことが原因です。

今でこそ健康保険の扶養に入る手続きも第3号被保険者になる手続きも同時に夫の会社経由で行いますが、以前は第3号被保険者になった届け出だけ、妻が自分で市区町村役所(役場)に出さなければならなかったのです。

この届け出を忘れた人が大勢いたため、本来は2年前までしか遡れないところ、現在は原則としていつでも過去の分の届け出を出すことができることになっています。

ねんきんネットなどで自分の加入期間を照会&チェックして、過去の第3号被保険者期間が反映されていない場合は、速やかに年金事務所に確認の上で手続きを行ってください。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSAに対し減額対象の非該当申請を実行します。

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