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アメリカで還暦、60歳になってしまった! いまさら年金は増えるのか?

ホント、少し前に渡米したと思っていたらアッと言う間に60歳! (実感)

いまさらながら、少しは老後生活の収入の足しにはなるんじゃないか?と思いかえすのが、日本の老齢年金です。 老齢年金には、老齢基礎年金老齢厚生年金があります。

今日は、60歳になってしまった今、5年後の65歳からもらえる年金が少しでも増えてくれないかしら? という質問に回答しながら解説します。

Q:65歳からの老齢年金、今さら増やせますか?(現在60歳)

渡米してから日本食レストランを経営しており、少し前に閉店しました。 ずっと自営業で税申告を少なめにしていたため、ソーシャル・セキュリティの退職年金(Retirement Benefits) 見込額がビックリするほど少ないです。 現在は無職、ソーシャル・セキュリティを早期に請求しても62歳から(2年後)受け取ることになります。 日本では会社で少し働いたことがあり、厚生年金に加入していた期間があります。 国民年金の任意加入はしていません。 現在60歳。 65歳からもらう年金額を今から少しでも増やす方法はあるのでしょうか?

A:60歳から65歳まで国民年金に任意加入しましょう

国民年金保険料の納付額と期間に応じて受け有られる老齢年金は、老齢基礎年金です。

老齢基礎年金の支給を受けるには、国民年金に20歳以上60歳未満の40年間(480カ月)加入し、保険料を支払う必要があります。

しかしながら、老齢基礎年金を受けるにはその資格期間としては最低10年(ミニマム)あれば良いので、アメリカに在住している方であっても120ヶ月の「保険料納付期間+免除期間+合算対象期間(カラ期間)」があれば、この老齢基礎年金を受けることができます。

さて、現在60歳。 これから老齢基礎の受給額を少しでも上げようとするなら、保険料の未納期間(支払っていない期間)がある人はいますぐ払いましょう。 支払っていなかった年金保険料は、過去2年前までさかのぼって支払うことができますが、2年以上経過した保険料を支払うことができません。

これからのことですが、年金保険料を支払うことができるのは60歳未満の人が原則ですが、満期の480カ月に満たず未納期間がある人は、60歳以上65歳未満の人まで、国民年金に任意で加入することができます。 これは海外、つまりアメリカに住んでいる方にも適用されます。

少し待って! ここで気になるのは、国民年金に加入すらしていない人がアメリカには沢山いらっしゃるということです。 自分で「あれ?私は加入していないのでは?」と心当たりのある方は、いますぐ日本の家族親族に連絡をとってその有無を確認してください。

さて任意加入の話に戻ります。 この期間に保険料を支払う人を「任意加入被保険者」といいます。 1カ月分の国民年金保険料を支払うと、年額で約1620円(77万7800円÷480カ月×1カ月)、もらえる年金が多くなります(令和4年度の老齢基礎年金等の満額での計算)。

また「厚生年金に少し加入していた」、とありますね。 日本国内において過去に会社員だった方は、国民年金に老齢厚生年金が上乗せされることをお忘れなく。

併せて、国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が、毎月の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金がもらえます。 付加年金額(年額)の計算は、

200円 × 付加保険料納付月数 =」付加年金額(年額)

2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金をもらうことができます。 つまり「モトがとれる」計算になります。

付加年金制度の詳細は、

日本年金機構:付加保険料のご案内

をご覧ください。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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