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【日米で比較】年金をもらいながら働く 損か?トクか? Part 3

Part 3 では、今年2023年内に67才の満期退職年齢(フル・リタイアメント・エイジ)に達する、1956年生まれの方を対象に、SSA.gov の:

SSA.gov How Work Affects Your Benefts  仕事が給付金(ソーシャル・セキュリティ)に与える影響

を読んでいきます。 まず、

2023年内に満67才に達する人(1956年生まれ)

If you reach full retirement age in 2023, we must deduct $1 from your benefits for each $3 you earn above $56,520 until the month you reach full retirement age.

Social Security Administration Publication No. 05-)10069 – January 2023

2023年内にフルリタイアメント・エイジに達する人(1956年生まれ)場合、67才に達する月まで、56,520ドルを超える収入部分の3ドルごとに1ドルを給付金から差し引く。

※ここでご注意いただきたいのは、上のSSA.gov の説明は「1956年生まれに限られる」ということです。
※1957年~1961年生まれの方は依然として、Part 2 で説明されている収入限度額上限 21,240ドルが適用されます。

そこで、この1956年生まれの収入の限度額上限 56,520ドル をもとに、過去5年において早期にソーシャル・セキュリティを受けていた場合、働いて収入を得ると(そして限度額上限を超えると)給付金はどれくらい減らされるのか? Part 2と同じような表にしてみました。

*上の表に記載されている数字は SSA.gov の試算結果ではありません。私が独自に計算しました。

では、

満67才以降はどうなるのか?

アメリカでは、満67才以降はソーシャル・セキュリティの給付額は減額されません。

まとめ – アメリカの場合

今年2023年にフル・リタイアメント・エイジ(満期退職年齢)の67才に達する人で、年の後半に誕生日を迎える人については、万一お仕事をしていて 56,520ドル以上の収入がある場合、ソーシャル・セキュリティを早期にもらい始めると、56,520ドルを超えた部分の収入に応じて給付金が減額される。

満67才を過ぎてからソーシャル・セキュリティの給付金が減額されることはないので、それ以降もバリバリ働いてSSA Tax を払い続け、翌年(68才~)のソーシャル・セキュリティの給付額そのものを増やすという計画は有りだと思います。

※これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。

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