サイトアイコン アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金

差が出て当然、過去に受けるはずだった年金

年金の手続きをするのが遅くなってしまった。本来なら60歳の時に手続きをするはずが、70歳になって初めて自分が年金を受けられると知った。で、手続きをした。

こういった方の場合、過去に受けるはずだった10年分(60~70歳)の年金はいったいどうなるのでしょうか。

まぁこさんの記事を読んで初めて自分が年金を受けられると知りました。あわてて日本へ行ってどうにか手続きできました。そうしたら5年分の過去の年金が戻ってきました。

それで喜んでいたのですが、私の友人がアヴィコさんに手続きしてもらって11年分戻ってきたと言っています。私は70歳、友人は71歳。日本で働いた期間も渡米した時期もほとんど変わりません。私が損した気分です。いったいどの辺の都合で彼には11年分も年金が支払われたのでしょうか?

この5年分しか戻ってこなかったという方、損したとは思わないで下さい。年金には通常5年という時効が成立するからです。年金にも時効があるのですよ。

しかし時効があると理不尽というか、かわいそうな人たちが存在します。

たとえば、60歳になって早々に社会保険事務所(現在の年金事務所)へ出向いてみたところ、窓口で「あなたの年金の記録はありません」と言われた。そんなはずはない。確かにあるはずだから調べてくれ、と主張したがまったく取り合ってくれなかった。こんな話はちょっと前ならよく有ったことです。

挙句に「そこまで言うなら、保険料を収めた時の領収書はとってありますか? 証拠は? 無いならお手続きはできません」と門前払いになっていた方も過去には大勢いました。

私の記憶の中で一番お気の毒な例は、60歳から30年間自己の年金の資格を主張し続けた女性が、90歳になってようやく年金記録が判明したケースでした。

戦中・戦後の約4年間を事務職員としてお勤めになった記録を、旧)社会保険庁(現在は日本年金機構)が探してくれない。やっと年金が支給された時、この方が過去30年間に受けるはずであった年金の累積額は2000万円になっていました。

90歳になって2000万円。まあ嬉しいでしょうが、過去30年間のご苦労を思いますと、なんとも言葉にできない感情が沸きます。30年前から年6回、年金を受けていたら好きなことのいくつもできたはず。

まとめて年金を貰って喜んだのは息子や嫁か?

当時は「消えた年金記録60万件」「台帳、地下に置きっぱなし」「記録を破棄」などの見出しが連日新聞を飾りました。10年ほど前のことです。

このように、年金記録が無いと言われて後になって記録漏れが立証できて日本年金機構のデータベースのデータが訂正された人に対しても「5年より昔のものは時効ですよ」というのは理不尽がすぎますね。ですからこのような場合には時効をなくしませんか? と話が国会で取り上げられたのが2007年のことでした。

この年に金の時効撤廃(てっぱい)案が可決された国会の様子をテレビで視て記憶されている方も多いと思います。私はこのとき、国会の牛歩という戦術を初めて知りました。投票箱の前にも後ろにも議員さんが列をなして、10分間に1歩くらいしか進まないのです。

結果、金時効撤廃(てっぱい)案は可決しました。

先のような苦労をせずとも時効を成立させない年金の受け方はあります。要は、相手方、旧)社会保険庁の落ち度を指摘すれば良いのです。

アメリカに在住の日本人のケースで最も多いのは、日本へ行くことがあったので(昔の)社会保険事務所を訪ねたら、「あなたは日本で25年間働いていますか?」とか「アメリカに住んでいるからそもそも受ける資格が足りない」など、誤った情報を職員に説明されて引き返した方々です。これはまちがい。

もっとひどいのは、「アメリカに住んでいる間に支払っていなかった過去の保険料の数十万円を今ここで支払ったら年金は支給されます」と言われた方もいました。ほんの10年前には旧社会保険事務所にはこんな職員も多かったのです。

このような理由で何年も年金を受給できずにいた方については、その事実を立証すれば時効は成立しません。10年、20年、30年分の年金は全額支給されます。

実際、私の事務所に相談に見えた方は1人残らず時効が不成立。全額を受けて頂いてます。

そんな事情ではなくて、「年金事務所へ行ったらデータベースに自分の記録がちゃんとあった!」 という方は残念ですが、ご本人の責任なので時効は依然として成立します。5年分を有り難く受けて下さい。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

 

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