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厚生年金と国民年金の違いがそもそも分からない?

「そもそも、厚生年金とか国民年金とかの意味が分からない・・・」という方のため、ちょっと下の棒グラフを描いてみました。手書きなので少々見苦しい点はご容赦下さい。

日本で自営業の方であれば(いちおう)国民年金に加入しているはずです。(第1号被保険者・グラフの左)日本の国民年金制度は昭和36年4月1日に発効されていますので、これ以降に自営で働いていた方であれば、国民年金に加入していた可能性が高いと言いかえても良いでしょう。

今「可能性が高い」と書いたのは、強制加入であるにも関わらず最初の1ヶ月分だけの保険料を支払って、その後は一度も払っていなかったという例を私は多々見てきたからです。

資格期間は25年もあったのに、保険料支払い期間はわずか1カ月という事象です。このような場合、手続きするだけ無駄です。受け取る年金額は月数ドルでしょう。

アメリカの銀行は海外からお金が入る度にリミタンス・フィー(入金手数料)という料金を1回につき$15~30チャージしますから、マイナスになります。

次に左から2番目の第3号被保険者ですが、これはサラリーマン・公務員の妻(現在は配偶者も可)ですが、これも扱い的あるいは受給する年金額については第1号と変わりません。

さて本題は右側の2つの棒グラフです。

この2者は「第2号被保険者」と呼ばれ、サラリーマンや公務員をさしますが、ご覧になってお分かりの通り国民年金の層に厚生年金が上乗せされています。

通常、日本の社会保障を語る上で、お勤めの方を「厚生年金に加入していますね」と扱いますし、日本の年金事務所でも「厚生年金被保険者」と呼んでいます。

しかし実際にはサラリーマンや公務員は国民年金と厚生年金の2つに同時に加入しています。

ではこの棒グラフの高さは一体何を表しているのでしょうか? これこそが年金の額なのです。

おおざっぱな説明で申し訳ないですが、棒の高さが示す通り、お勤めだった方の年金額は自営業だった方の約3倍になります。

その日本の年金の額をざっと計算するより前に、アメリカのソーシャルsecurityの金額はどうやって計算するのか、SSAで調べてきましたので、明日この計算式を説明しましょう。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。

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