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保険料を前納したい? それって良いことばかりでしょうか・・・(国民年金)2

国民年金の保険料を2年分まとめて前納するメリットについては前回ふれました。

保険料を前納したい? それって良いことばかりでしょうか・・・(国民年金)1

もともと国民年金には保険料の割引制度(前納制度)が用意されてました。 従来は前納できる期間は1年だったのですが、平成26年4月から、最大で2年分を前払いすることが可能となりました。

「アメリカに住んでいる人たちの間でも、国民年金に任意加入しているって話を聞くし、毎月銀行引き落としよりも前納の方が保険料が安くなるみたい。考えてはいるけど、もしかしてデメリットもあるの?」

という質問を受けました。

さてこれから話すことはデメリットと言えばデメリットなんですが、アメリカに住んでいる人にとって大勢に影響はないとといった方がいい内容ばかりです。 ですが、知らないより知っていた方が良いので、今日はこのテーマで。

前納の申込をする前に知っておきたい!デメリットとは?


手元からお金がなくなる!

当たり前っちゃ~あたりまえなんですが。 2年分の保険料を前払いする訳ですから。 それだけ手元からお金が一気になくなります。 日本に銀行口座を持っていて自動振替にする場合、振替日は4月の末日です。 この日に一度に37万円ほどキャッシュが出ていくことになります。

アメリカで発行されたクレジットカードでも日本で通用するカードが有りますが、持っている方はそのカードで支払うと、支払日を少しだけ先延ばしにすることは可能ですね?

またその月に全額支払いにしない方法もありますが、これはカード会社のファイナンス・チャージを考えると、わざわざ保険料の前納をして割引を得る意味がなくなります。

それに・・・ クレジットカードで保険料を前納する場合、実は割引率は低いのです。

クレジットカードでも2年前納出来る様になったが、割引率は低い!

以下に、口座振替で2年分前納した場合とクレジットカードの場合を比較してみました。

納付方法 保険料 割引額
口座振替 377,350円 15,650円
クレジットカード 378,580円 14,420円


口座振替で払うよりも、割引額が1,230円少ない
ですね。 同じ2年前納なのに支払い方法を変更するだけで割引額が減ってしまうなんて、これは痛い!

じゃあ口座振替! と言いたいところですが、もともとアメリカ在住者は日本に銀行口座をもっている人が少ないですね。 となると、口座振替もクレジットカードも私たちアメリカ在住の者にとっては現実的ではないということになります。

やはり、現金をコンビニでバッと支払うのが一番得で賢明です。 キャッシュを持ってる人はここでも強い!

要は、2年分前納する人はもともとキャッシュに余裕があって、2年分まとめて前納する額など痛くも痒くもない(!)という人ですね。 そして、保険料の割引で得もすると・・・ 持てる者はさらに富む、の原理ですね。

さて保険料の納付には、口座振替とクレジットカードの他に下の2つの方法が有ります

  • 現金(金融機関の窓口・コンビニ!
  • ペイジー(Pay-easy)

このコンビニなんですけどね~

もともと、80年代から出張でちょくちょくとアメリカに来ていた私ですが、永住することになったのは1994年です。

90年代当時の日本の、あの社会保険庁の高飛車な仕事の仕方を思い出しますと、現在年金の保険料をコンビニで支払うことができるようになったなんて、まるで夢のような話です。

随分と便利に、気楽になりました。

日本に一時帰国するたび、なにかとコンビニにはお世話になりますが、いま当たり前のように金融機関の機械が設置されてますね~

忘れてはならない、前納の申し込み期限は毎年2月末です!

2年前納の申込は、「思いついたときにいつでも出来る!」という訳ではありません。

毎年2月末までに前納の申込をしなければなりません。 この期限に間に合わなかった方は、当年度分は毎月納付となってしまいます。 例外なく。

「いち早く保険料の割引を受けたい!」「今年は所得がたくさん出そうだから、何としても2年前納で節税を!」という様な方は、必ず期限に間に合う様に申込をしましょう。郵送で提出する場合は、投函してから到着までに日数がかかるので、その点も考慮して早めの申込を!

【注意】年払いした人が社会保険に加入すると修正申告が必要!

日本国内で当初は国民年金に加入してみたけれど、ずっと無職はちょっとキツイ、仕事をしてみたい!と就職してしまった場合、そのお勤め先は厚生年金に加入している場合には、(あるいは共済組合がある場合にも)、これは自動的に社会保険に加入したことになります。

なので、国民年金の保険料はとりあえず支払いを停止しなければなりません。

既に国民年金の保険料をまとめて2年分前納しているといった場合、未経過の年金保険料については還付されます。

ちゃんと修正しましょうね。 お金が戻って来るので別に損をするという訳ではないです。 修正申告が必要なだけ。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。
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