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加給年金 - 特別支給の老齢厚生年金を受けている方

まず、加給年金とはなんぞや? という話なんですが。

ひとくちに加給年金と言っても、いくつか種類があります。 ここでは、

年金額の構成が、報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額によるものであること

が支給の要件となる加給年金について紹介します。

厚生年金保険の被保険者期間が20年*以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢**に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年*以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。

もちろんですが、加給年金額加算のためにはその届け出が必要となります。

*中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮されます。

** 定額部分の支給開始年齢については、生年月日と性別で違ってきます。詳しくは下の記事をご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 224,300円※ 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各224,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各 74,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。

60歳~65歳において、子供がまだ18歳未満ということはありえるのか?

クライアントの中には、妻がひと回りあるいは20歳年下という方はいらっしゃいます。 なので、上はあり得ない話ではないです。

■ 配偶者加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,100円 257,400円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,200円 290,500円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,300円 323,600円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,300円 356,600円
昭和18年4月2日以後 165,500円 389,800円

ご注意

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

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