現在受けている年金をひとまず停止する一時停止の方法については、「年金の一時停止とその撤回」をご覧いただくとして、ここでは受給者が亡くなった時の年金の停止の仕方についてお話します。
以下はすべてアメリカに在住している方のための情報です。 各項目にちょこちょこと出てくる証明書がもしも英語で書かれている場合には、逐一日本語に翻訳しておく(※3として表記)必要があります。
提出する様式: 年金受給権者死亡届(報告書)複写帳票
個人番号(基礎年金番号)の欄について
アメリカ在住者のほとんどは個人番号(マイナンバー)を持っていませんよね? 大丈夫です。 この欄にはまよわず基礎年金番号を記入して下さい。
下が記入例です。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。 遺族年金については☟の3つをご覧ください。
遺族年金のこと – アメリカ在住者にも支給されます、あたり前だけど・・・
事実婚、内縁の妻・夫のことが心配? – 遺族年金
日本の遺族年金 Q&A
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他の3親等 です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
2.提出方法
提出先は日本国内の全国各地にある日本年金機構・年金事務所または事務センターとなります。 一時帰国される方は下のサイトにて所在地を確認して下さい。
また、日本国内で年金の支給停止の手続きをするばあいには、死亡した受給者の戸籍抄本の提出が求められます。 この場合の戸籍抄本には死亡した受給者の死亡の事実が記載されている必要があります。 したがって、まず自治体の役所にて戸籍の死亡届の手続きを済ませてから、日本年金機構において支給停止の手続きに入る、という順序になります。
死亡の届出に要する書類等:
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡証明※3(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
未支給年金請求の届け出に要する書類等:
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本や死亡証明※3等)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳 ※1
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 ※2
※1 アメリカ国内の銀行口座を指定する場合には、ボイドされたチェックや入金票のうち名義とその者の住所が印刷されているもので口座の証明に替えることができます。
※2 亡くなった方と請求する方が同生計一世帯でなかった場合は、「同一についての別紙の様式」の添付が必要です。
3.そのほか、注意しておきたいこと
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり(過払い)、後で返金しなければなりません。 年金を受けている方が亡くなったときは、できるだけ早く提出することが肝要です。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。