アメリカで生活している方には直接関係はないのですが、クライアントの(おそらく)6割が日本へ永住帰国を決めている昨今、無関係とは言えなくなってきましたので、今日はこの年金生活者支援制度をトピックにしましょう。
日本に住んでいた頃国民年金保険料を納め、あるいは納められない経済的理由があって保険料免除手続きをきちんと行っていた人につきましては、朗報です。
今年10月1日から消費税が10%に引き上げられ、これまでも年金だけで生活していた方については踏んだりけったりのニュースが多かったのですが、このたび
年金生活者支援給付金制度
ができました。 (2019年10月)
知らなかった!という方はとくとこちらをご覧ください。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。出典:日本年金機構 – 年金生活者支援制度 2019年10月1日
これを読んだところ、公的年金プラスその他の収入を総合してもなおかつ生活が困難と思われる、総収入が一定額に達していない方には、年金に上乗せした額が支給されるようです。
ご自分で該当しそうだな、という方は是非検討してみてください。
【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など)
との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) ※2以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
【給付額】
1と2の合計額が支給される。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,000円 × 保険料納付済期間(月数)/ 480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額)
= 約10,800円 × 保険料免除期間(月数)/ 480月
上を踏まえ、実際に支給される支援の額については、以下の表にまとめてみました。
保険料 |
保険料 |
給付金額 (月額) |
老齢基礎年金額 (月額) |
老齢基礎年金額 +給付金額(月額) |
480月 | 0月 | 5,000円 | 65,000円 | 70,000円 |
240月 | 0月 | 2,500円 | 32,500円 | 35,000円 |
360月 | 120月 | 6,450円 | 56,875円 | 63,325円 |
240月 | 240月 | 7,900円 | 48,750円 | 56,650円 |
上の説明や表の中でたびたび出てくる「保険料全額免除期間」というのは、あくまでも保険料の納付の免除手続きを過去に行っており、経済的理由から(収入が無い等の理由から)免除を認められている期間のことです。
確かに自分はこれに該当する(!)と思われる方はご自分の年金の記録を手もとにそろえてから、下記に問い合わせください。
アメリカ国内からこの年金生活者支援給付金専用ダイアルにおかけになる場合には、
81-3-5539ー2216
です。
重ねて言いますが、国民年金の制度には加入していたけれど単に保険料を納めていなかった(未納)期間は該当しません。 この違いは充分理解した上で、あきらめましょう。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。