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もらいはじめても、毎年増やせる! ソーシャル・セキュリティ

昨年11月に、

【アメリカ在住者は必見】ソーシャル・セキュリティを太らせる方法

を書いたのですが、今日はその続報です。

ソーシャル・セキュリティのリタイアメント(Retirement Benefits) を受け始める最若の年齢は62歳だということは皆さんよくご存じですね?

その62歳からのソーシャル・セキュリティの受給額、一度もらい始めたら受け取り額はずーっと変わらないと思っていませんか? 実は私がそう思ってました。 日本の年金みたいに65才から開始した受給額はずっと変わらないと・・・

ソーシャル・セキュリティの場合、62歳で早くに少なく受け始めたその金額、実は毎年増やせるです。

そんなの知ってるよ

という方は以下の話は無視して下さい。

実際に62歳からソーシャル・セキュリティ(Retirement Benefits – 退職年金)を受け始めて、毎年継続してその額を増やし続けているクライアントから話を伺って、改めて実態を知った次第です。

結論から言いますと、Retirement Benefits – 退職年金を受け始めた後も働いてソーシャル・セキュリティ税(SSA TAX) を支払い続ければ、翌年には一定の金額が受給額に加算(毎月)されるしくみになっています。

SSA(社会保障省)のオフィシャルサイトを見てみましょう。

How Much Can I Earn and Still Get Benefits?

When you begin receiving Social Security retirement benefits, you are considered retired for our purposes. You can get Social Security retirement or survivors benefits and work at the same time. However, there is a limit to how much you can earn and still receive full benefits.

If you are younger than full retirement age and earn more than the yearly earnings limit, we may reduce your benefit amount.

フル・リタイアメントの年齢より若いうちに年間の収入制限を超えて収入がある場合、SSAは退職年金の給付額を減らすことがあります。

If you are under full retirement age for the entire year, we deduct $1 from your benefit payments for every $2 you earn above the annual limit. For 2021, that limit is $18,960.

年間を通じてフル・リタイアメントの年齢に達していない場合、年間の限度額を超えた収入に対して2ドル毎に1ドルが、退職年金の給付額から差し引かれます。 その年間の限度額とは、(2021年の場合)$ 18,960です。

In the year you reach full retirement age, we deduct $1 in benefits for every $3 you earn above a different limit. In 2021, this limit on your earnings is $50,520. We only count your earnings up to the month before you reach your full retirement age, not your earnings for the entire year.

フル・リタイアメントの年齢に達した年にあなたの収入がさらに限度額を超えている場合、その3ドルごとに1ドルを退職年金の給付額から差し引きます。 2021年ですと、この限度額とは$ 50,520です。 ただし、年間を通しての収入ではなく、フル・リタイアメントに達する前までの月の収入のみをカウントします。

連邦社会保障省(Social Security Administration 2021年)

62才からソーシャル・セキュリティを少なく早くもらい始めても、毎年収入がある場合(W-2 ベースまたは Self-Employed 自営業の人も)、その限度額内の部分にも限度額を超える部分の収入にも SSA税 は課せられますので、その支払った税金分は翌年のソーシャル・セキュリティの支給額に反映される、というしくみになっています。

実際にこのクライアントの場合:

62才の受給額が月額 900ドル、62才~66才までの収入が年間 $45,000 ~ $75,000 の間位で毎年 $960 ~ $1,320 (月にして$80 ~ $110) 程度が加算され、66才2か月のフルリタイアメントに達した時にはソーシャル・セキュリティの受給額が月額 1,280 ドル程度に達していました。

この方の場合、フル・リタイアメントに達した後もしばらく収入がありましたので、現在のソーシャル・セキュリティの受給額は70才の達した年にもらえる予定であった支給額と同じくらいの金額を頂いているとのことです。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。

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