先日、受給者の配偶者にも支給される加給年金の話をしました。
繰り下げても受給額が増えない人がいる? ☚加給年金の詳しいことはコチラ
それに加えて特別加算金ってなに?
という質問がありましたので、記事を別にしてこちらに説明します。 もともと加給加算とは
年金の家族手当のようなもの
老齢厚生年金を受けられる被保険者の中で、一定の要件を満たす者については「加給年金」という年金の上乗せ制度があります。
65歳になって老齢厚生年金を受け取るれる人(定額部分の支給が開始される方)に一定の要件の配偶者と子ども」がいることで老齢厚生年金に加算される年金制度です。 年金の家族手当的な、と言えます。
加算される額についておさらいしますと、対象となる配偶者または子によって以下のとおりです。
●配偶者:22万3800円
●子ども:2人目まで、1人につき22万3800円。3人目から7万4600円
さらに、特別加算が!
配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金(配偶者加給年金)には、生年月日に応じてさらに特別加算という年金額が支給されます。
特別加算を加えた配偶者加給年金の合計(年)はこうなります。
受給権者の生年月日別 配偶者に支給される加給年金+特別加算額(令和4年度)
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日:25万6900円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日:28万9800円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日:32万2900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日:35万5900円
昭和18年4月2日以降:38万8900円
加算の対象となる配偶者の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例※1)の場合は15〜19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金、または障害年金を受給できる場合には、上の加給年金および特別加算金はもちろん(!)ですが、支給されません。
家族手当を受け取るための要件は3つ
以下もおさらいになりますが、加給年金を受ける、いわゆる支給要件ですが以下のとおり3つです。
●要件1
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15〜19年の短縮措置あり)あること
65歳時点で、原則20年なくても、20年加入した時点で要件を満たすことになります。なお、旧共済年金の加入期間についても期間に含まれます。
●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)。
●要件3
要件2に当てはまる配偶者または子どもが老齢厚生年金を受ける方に「生計を維持されている」こと。
年金法で配偶者が「生計を維持」されているか否かの基準は、「同居していること(別居でも定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていること)」と「将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること」となります。
※1)中高齢の特例
下記の生年月日に該当する男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢の期間に厚生年金に15〜19年加入しているという条件で厚生年金に20年加入したものとみなしてくれる制度。
生年月日別の中高齢の特例加入年数
〜昭和22年4月1日:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年
生計維持の範囲は広い!
日本国内に在住の人ですと、「収入が130万円あるいは103万円を超えたので加給年金が支給されなくなるのでは?」という声もありますが、アメリカ在住の方はご心配なく。
配偶者(夫・妻とも)の請求する前年度の年収が日本円で850万円を超えないことが基準になります。