え? 加給年金に加えて「特別加算金」って!?

先日、受給者の配偶者にも支給される加給年金の話をしました。

繰り下げても受給額が増えない人がいる? ☚加給年金の詳しいことはコチラ

それに加えて特別加算金ってなに?

という質問がありましたので、記事を別にしてこちらに説明します。  もともと加給加算とは

年金の家族手当のようなもの

老齢厚生年金を受けられる被保険者の中で、一定の要件を満たす者については「加給年金」という年金の上乗せ制度があります。

65歳になって老齢厚生年金を受け取るれる人(定額部分の支給が開始される方)に一定の要件の配偶者と子ども」がいることで老齢厚生年金に加算される年金制度です。 年金の家族手当的な、と言えます。

加算される額についておさらいしますと、対象となる配偶者または子によって以下のとおりです。

●配偶者:22万3800円
●子ども:2人目まで、1人につき22万3800円。3人目から7万4600円

さらに、特別加算が!

配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金(配偶者加給年金)には、生年月日に応じてさらに特別加算という年金額が支給されます。

特別加算を加えた配偶者加給年金の合計(年)はこうなります。

受給権者の生年月日別 配偶者に支給される加給年金+特別加算額(令和4年度)

昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日:25万6900円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日:28万9800円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日:32万2900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日:35万5900円
昭和18年4月2日以降:38万8900円

加算の対象となる配偶者の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例※1)の場合は15〜19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金、または障害年金を受給できる場合には、上の加給年金および特別加算金はもちろん(!)ですが、支給されません。

そりゃそうだ。 配偶者に一定の年金収入があるのに家族手当まで付ける必要はない、ということなんでしょう。

家族手当を受け取るための要件は3つ

以下もおさらいになりますが、加給年金を受ける、いわゆる支給要件ですが以下のとおり3つです。

●要件1
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15〜19年の短縮措置あり)あること
65歳時点で、原則20年なくても、20年加入した時点で要件を満たすことになります。なお、旧共済年金の加入期間についても期間に含まれます。
●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)。
●要件3
要件2に当てはまる配偶者または子どもが老齢厚生年金を受ける方に「生計を維持されている」こと。
年金法で配偶者が「生計を維持」されているか否かの基準は、「同居していること(別居でも定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていること)」と「将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること」となります。

※1)中高齢の特例
下記の生年月日に該当する男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢の期間に厚生年金に15〜19年加入しているという条件で厚生年金に20年加入したものとみなしてくれる制度。

生年月日別の中高齢の特例加入年数

〜昭和22年4月1日:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年

生計維持の範囲は広い!

日本国内に在住の人ですと、「収入が130万円あるいは103万円を超えたので加給年金が支給されなくなるのでは?」という声もありますが、アメリカ在住の方はご心配なく。

配偶者(夫・妻とも)の請求する前年度の年収が日本円で850万円を超えないことが基準になります。

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