先月めでたく日本の年金を受け始めたお客様は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受けられますが、もう1つ、
この制度を知っている人だけに支給される加給年金
も受けています。
ヴィデオ・コンサルティングでお話をしたとき、配偶者(妻)と5歳違いということがわかり、「ああ、それなら奥様を対象に受けられる加給年金も支給されますよ」とお伝えしたら、たいそう喜んでくださいました。
今年3月から、めでたくアメリカに住んでいるからもらえる日本の年金の受給者となりました。
このご夫婦は「5歳違い」と書きましたが、夫婦の年の差って加給年金に関係するの?と思われた方が多いと思います。 受給できる条件や受給額の計算については、おさらい:
をご覧ください。 加給年金だけで年間39万円(昭和18年4月2日以降に生まれた者)が支給される、つまり月額で3万円以上増えますので、あなどれません。
Q:加給年金を長くもらえる人とは
配偶者がいると年金にプラスしてもらえる、加給年金がお得だなということを最近知りました。 長くたくさんの加給年金をもらえる人ってどんな人でしょうか?(40代女性)
A:夫婦の年齢差が大きい「年の差夫婦」の方ほど、長い期間、加給年金額がもらえることになります
加給年金とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人※が、65歳以降の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、配偶者や子どもの生計を維持している場合に加算されるものです。
※アメリカ在住の方は米国の社会保障制度(ソーシャル・セキュリティ)に加入していた期間が通算されます。
受け取るための要件として、配偶者は65歳未満であること、子どもは18歳の年度末までにあること(または20歳未満の障害1、2級であること)があります。
また「生計を維持している」ことが条件ですが、同居していること以外にも、別居だが仕送りをしている、医療保険(メディケアも含む)で扶養家族として扱われている者であれば条件を満たすことになります。
加給年金が支給される対象者の前年の収入が850万円未満であれば問題ありません。
扶養されていながら、その妻(夫)が年収8万ドルってことは、過去のクライアントさんの例としてはありませんでした。
加給年金を多く受け取ることができる人とは、ズバリいうと「年の差夫婦」です。夫(妻)が65歳になり加給年金額を受け取る要件を満たしたとき、仮に妻(夫)の年齢が63歳だと、加給年金額が加算される期間は2年間ですが、妻(夫)の年齢が50歳の場合は、加給年金額は15年間にわたり、夫(妻)の年金に加算されることになるためです。
妻(夫)の年齢の下限は設定されていないので、年の差があればあるほど有利というのが加給年金です。