日本の障害年金ーその2は、障害基礎年金のお話です。
その前に、障害年金と言っても障害厚生年金(前述)と障害基礎年金の2つがあるということだけ念頭に置かれて下さい。
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法は以下のとおりです。
障害基礎年金(国民年金) | ||
---|---|---|
支給要件 |
|
|
障害認定時 | 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。 ※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
|
|
年金額 (平成30年4月~) |
【1級】 779,300円×1.25+子の加算
子の加算
子とは次の者に限る
|
|
障害等級の例 | 1級 |
|
2級 |
|
|
障害認定基準 | 障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。 病気やケガの主なものは次のとおりです。
詳しくは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご覧ください。 |
|
請求 | 障害認定日による請求 障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。 請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。 請求書は障害認定日以降に提出することができます。 (※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。 |
|
事後重症による請求 障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。 請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。 事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。 請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 |
※ 以上すべての必要書類について、英文の書類は和訳が必要です。
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
※平成30年の所得制限額