【はじめに】
下の記事は、アメリカでの税申告の際に日本の年金の受給額を申告する必要がある方のために書いてみました。
私、まぁこのクライアントの方々は年金のお手続きの際に【非課税処理】を施しています。 下の記事は無視して頂いてかまいません。
日本の年金の受給額全額を非課税にしたい、あるいは、これから日本の年金の請求手続きをしようという方で、「アメリカのソーシャルセキュリティを1ペニーも減額されることなく受けたい」という方は、まぁこまでご連絡(右サイド)ください。
タックスリターンの締め切り近くになりましたね。
毎年年始からこの時期までは、アメリカの税申告の件で見ず知らずの方から電話がかかってきます。
なので、みなれない番号が電話のスクリーンに表示されている時は、その電話に出ないようにしております。
聞かなくても分かっているからね。
「日本の年金はどう申告したら良いのですか?」
という問い合わせにきまってます。
逐一電話にでて説明できませんので、ここにまとめておきます。
くどいようですが、以下は自分で年金の請求手続きをした方や知人に頼んでやってもらった方のための説明です。
私のクライアントさんは既に、アメリカ国内で日本の年金受給額は総額【課税対象外】に処理してあります(非課税処理)。 「ふ~ん、自分で日本の年金の請求手続きをしてしまうと、アメリカのタックスリターンでも税申告をしないといけないのか・・・」程度にさっと流してお読みください。
既に日本の年金を受けている方で郵便物の指定住所をアメリカにしている方には年に6回、「国民年金・厚生年金送金通知書」(縦10cmx横20cm前後のスリップ)が郵送されてきますね?
また、この年6枚の受給額をまとめて1年分にした票が年に1度(左の写真:支払い調書)、年末か翌年の頭に日本年金機構から送られてきます。
この1年の総額をアメリカのタックスリターンのフォーム(だいたいの方は Form 1040 一部 1040A)で申告すれば良いのです。
さてその申告をする欄ですが、どこに記入すれば良いのか(?)と言いますと、Form 1040 の2ページ目、 Line 4a “IRAs, pensions, and annuities” と 4b の2つの欄に全額を同額記入します。(※ 2018年より Form 1040 は大幅に改訂されました)
簡単ですね。
さて数的には少ないと思いますが、日本に指定住所があって「ねんきん定期便」をはじめ日本年金機構からの郵便物はすべて日本国内の住所に届けてもらっている、という方の場合には、下のようなフォーム「年金振込通知書」が送られてきます。
出典:日本年金機構 平成30年
この年金振込通知書に書かれてある振込額を1年分に合計して、ドルに換算し(申告当日のレートで可)、上と同様にタックスリターンのフォーム1040, 1040Aなどを使って申告します。