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租税条約に関する届出書は書くな!(2020年2月の税法改正)

今年(令和2年)の2月になって、日本年金機構は日本国外に在住する日本人やモト邦人に対し下のようなお知らせを郵送しました。 この通知書は、日本の老齢・遺族・障害年金のいずれかを受けている方であればどなたにも届いていると思います。

租税条約に関する届出書を提出する方といえば、従来は年金の受給額(年額)が65歳以上で120万円以上の方が対象でした。

今回の改正でこれが(65歳以上の方で※)年額114万円になりました、というのがこの通知書の主旨です。

※65歳未満の者で特別支給金を受けている場合ですと、改正前は72万円だったのが改正後60万円となりました。

アメリカ国内で日本の年金を受けている方で、その受給額が年間114万円を超える方は多くはないと思います。 (クライアントの1割程度)

ということは、この通知書の内容については、特に「租税条約に関する届出書」についての文言は無視して宜しいことになります。

ですが、無視して良いということを知らず、この通知書を受け取って「なんだろう?」と一応読んだりしますと、棒線部分の:

【危険】居住国が租税条約を締結している場合には、「租税条約の届出書」を提出することにより、日本の所得税が免除されます【危険】

これだけにつられて租税条約の届出書を書こうなんて、間違っても考えないで下さいね。

上の文言にのっかって、租税条約の届出書をだそうものなら、これまで減額されていなかった

ソーシャルセキュリティの支給額が最大60%まで減額されてしまいます。

※ クライアントさんで既に日本の年金を受けている方はその受給額に関わらず、日本国内では既に非課税になっています。 クライアントでない方でも、上の限度額内の方は日本国内で自動的に非課税にされています。

この通知書で提出を推奨していることを鵜呑みにしないようご注意下さい。

※租税条約に関する届出書・特典条項・Form 6166 の提出を拒否しても、自分で日本の年金の請求手続きを済ませちゃった方のソーシャル・セキュリティが最大6割まで減額されることには変わりはありません。(あまい、あまい・・・)

これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。

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