サイトアイコン アメリカに住んでいるからもらえる日本の年金

資格期間は10年になりましたが、

年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されて(平成28年・短縮処置)から、はや5年が経ちました。 アメリカ国内ではまだ知らない人がいるようです。 おさらいしましょう。

実際の施行は平成29年8月1日ですが、

資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました

無年金者(年金を受け取る年齢になっても公的年金を受けていない人)の問題は、長いこと日本の年金制度の課題の一つでしたが、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から、またアメリカの社会保障制度では支払い対象者が「クレジット10年以上ある者」になっていることからもかんがみ、年金の受給資格期間を従来の25年から10年に短縮されました。

平成29年(2017年)8月1日以降はこうなります。

通常、資格期間は

  • 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
  • サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
  • 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計した年数になります。

資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができるようになりました。

ただし、年金の受給額においては、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)

気になるのはアメリカに在住している方々の合算対象期間ですね。

これもおさらいしましょう。

日本国籍を持っていつつアメリカに住んでいる期間はもちろん、この資格期間に合算されます。 (上の説明でいうところの「カラ期間」に相当します)

併せて、日本国籍を喪失していても(国籍喪失届を提出していない人も国籍喪失者とみなす)、アメリカの社会保障制度(ソーシャル・セキュリティ)に加入している期間については、この資格期間に通算されます。(通算期間)

 

 

 

 

さて、ここからが本日のお題

年金を受ける資格となる期間は10年あれば良いのですが、気をつけておくべきは現在65歳以上になっている方の年金の遡及金過去に受けとれたはずの年金が遡って支給される)のことです。

上の短縮処置は平成29年(2017年)8月1日以降ですから、現在65歳以上になっている方の遡及金はこの日までしか遡れません。 

2017年の7月31日以前の年金については、受け取れる資格がそもそも発生していない、ということになります。

現在65歳、70歳、それ以上の年齢に達している方についてはやはり、受給資格は長ければ長いほどよろしいということになります。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSAに対し減額対象の非該当申請を実行します。

 

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