資格期間は10年になりましたが、
年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されて(平成28年・短縮処置)から、はや5年が経ちました。 アメリカ国内ではまだ知らない人がいるようです。 おさらいしましょう。 実際の施行は平成29年8月1日ですが、 資格期間…
老齢年金・遺族年金の請求のほか、
時効特例給付金など遡及金の請求
死亡時の年金支給停止手続きまで
日本への一時帰国にかかる費用よりはるかにリーズナブルな料金で、ストレスの無い年金受給を保証します。
ご連絡はまぁこまで:
sherlock20080603@gmail.com
「日本にいた頃の職歴すらよく覚えていない」という方、大歓迎! それを掘り起こすのがまぁこの本業です。