アメリカ在住者の99%の方は不要! IRS Form 6166

はい、今日も電話がありました。 IRS Form 6166 (日本年金機構では、米国内歳入庁が発行する「居住者証明書」と呼称しています)に関する問い合わせです。

ここ数年同じことを書いておりますが、そのおさらいです。

これから日本の老齢年金を請求しようという方、それから既に受給者という方にも3年に一度、このIRSの Form 6166 を

さも提出しなければならないかのような・・・

通知が日本年金機構から送られてきます。

日本各地の年金事務所へ出かけたら、お客様相談室の係員に「IRS米国歳入庁の フォーム 6166 を出して下さいね」と言われた方もいるでしょう。

これ、そのまま信用しないで下さいね。

アメリカに住んでいる方のほとんど、99%の方には必要が無い

書類です。 さらに言うなら、この IRS 6166 と同様に:

  1. 租税条約に関する届出書
  2. 特典条項(米)

もアメリカ在住者のほとんどの方は提出する必要がありません。

この3つの書類の提出が義務付けられているのは、

年金の受給額(年額)が114万円以上(令和3年1月1日より)の者

に限られているからです。

日本に住んでいる被保険者が20歳~65歳の40年間ずっと国民年金保険料を満額納めていたとしても、年金の受給額(年額)は80万円弱です。

厚生年金(会社員・公務員)の加入者の場合、その方が当時受けていたお給料の額によって違いはありますが、少なくとも20年くらいは日本の会社にお勤め又は公務員であった方でなければ、年間114万円の年金受給額にはとどかないと概算されます。

「アメリカ在住者のほとんど、99%の方は提出不要」というのは、そういうことです。

それなのに、日本年金機構では下の写真(現物)のとおり、「提出するのが当然」のような文面で通知書がきます。 (とくに2ページ目に注目。用紙の取り寄せについて国税庁やIRSの公式サイトまで載せていてモットモらしい・・・)

これに騙されてはいけません。

こんなアホらしい通知書ありますか? 年金の受給額に関わらずアメリカ在住者のすべての受給者にこの通知書を無条件で送っているのですよ。

なので、3年に1度くるこの通知書、

シュレッド、破棄して下さい・・・

ただ、まる無視してますと、数か月後にはまた同じ通知書が届きます。 とってもうざいので、

この3つの書類を「提出しない旨」の申し立てを書いて返信すれば通知書はピタリと止まります。

申立書の様式は決まっていません。 便箋に手書きでも大丈夫です。

書く文言は簡単、理由は書く必要はありません。

「以下3つの書類を提出しない旨を申し立てます」と書き、提出しない3つの書類を列記し、住所と氏名を記入の上、署名して日付けを入れるだけです。

この3つの中でもとくに腹正しいのが、IRSが発行するフォーム6166です。

実際に左の書面で説明している IRSのオフィシャル・ウェブサイトに行きますと、このフォーム6166(IRS form 6166 とその請求用紙 form 8802)の説明が書かれています。

その説明(Instruction 8802) の料金のところだけ抜粋します。

The user fee for a request by an individual applicant is $85 per FormUser fee change.

For Forms 8802 postmarked on or after December 1, 2018, the user fee for applicants other than individuals will increase to $185.

IRS Form 8802 Instruction の実物(英文)をご覧になりたい方はこちら

個人は$85、代理人や法人の申請は 185ドル!? ふざけてます?

実際にこのフォーム6166をご覧になった方なら腰がくだけると思いますが、

「この者は、アメリカの納税者である」(もちろん、英文)

この、たった1行の文言が書かれているだけの、しかもこれがめでたく自宅に届くのを60~90日待ってですよ。 ペラッと一枚の紙切れに個人ですと85ドルも支払うのです。 3年に一度。

ホント、やめて下さいね。

これ、2003年頃は1枚$35だったのが、2010年あたりで一気に$85に値上げ、さらに2018年12月には個人でなければ(法人として取得する場合は)$185となりました。

しかも、アメリカと社会保障協定を結んでいる25ケ国の国々の中で、この form 6166 の提出を義務付けられているのは日本だけ、ただ一国なのです。 お隣の韓国は賢く、歴代大統領が強固な姿勢で「お断り!」の意思を伝えており、この Form 6166の提出を承諾していません。

もう一度言います。

毎回$85も払っているのは在米日本人だけです。

3年毎にIRSのフォームを苦労して記入し、$85を貢いでいるのは在米の日本人と元邦人だけです。

※租税条約に関する届出書・特典条項・Form 6166 の提出を拒否しても、自分で日本の年金の請求手続きを済ませちゃった方のソーシャル・セキュリティが最大6割まで減額されることには変わりはありません。(あまい、あまい・・・)

これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。