【続】IRS の Form 6166 は出すな! 不要

今年に入ってからも、この IRS Form 6166 の問い合わせ電話は止みません。

電話の無料相談はしておりません

と申し上げてますが、つい口が出てしまいます。 「あ、それ要らないですよ!」

18年間ずーっと同じことを新聞のコラムに書き、ラジオでも伝えておりますが、おさらいです。

これから日本の老齢年金を請求しようという方、それから既に受給者という方にも3年に一度、このIRSの Form 6166 を

さも提出しなければならないかのような・・・

通知が日本年金機構から送られてきます。

日本に帰国する機会があって年金事務所を訪ねた方は、お客様相談室の職員に「IRS米国歳入庁の フォーム 6166 を出して下さいね」と言われた方もいるでしょう。 ほぼ強制的に。

これ、そのまま信用しないで下さいね。

アメリカに住んでいる方の99%は提出する必要が無い、義務もない

書類です。 さらに言うなら、この IRS 6166 と同様に:

  1. 租税条約に関する届出書
  2. 特典条項(米)

もアメリカ在住者のほとんどの方は提出する必要がありません。

この3つの書類の提出が義務付けられているのは、2019年までは、

年金の受給額(年額)が120万円以上の者

だったのですが、

令和2年より、年金の受給額(年額)が114万円以上の者に変更

されました。

日本に住んでいる被保険者が20歳~65歳の40年間ずっと国民年金保険料を満額納めていたとしても、年金の受給額(年額)は80万円弱です。

厚生年金(会社員・公務員)の加入者の場合、その方が当時受けていたお給料の額によって違いはありますが、少なくとも20年くらいは日本の会社にお勤め又は公務員であった方でなければ、年間114万円の年金受給額にはとどかないと概算されます。 つまり、、、

「アメリカ在住者のほとんど、99%の方は提出不要」というのは、そういうことです。

 

 

それなのに、日本年金機構では下の写真(現物)のとおり、「提出するのが当然」のような文面で通知書がきます。 (とくに2ページ目に注目。用紙の取り寄せについて国税庁やIRSの公式サイトまで載せていてモットモらしい・・・)

これに騙されてはいけません。

こんなアホらしい通知書ありますか? 年金の受給額に関わらずアメリカ在住者のすべての受給者にこの通知書を無条件で送っているのですよ。

なので、3年に1度くるこの通知書、

租税条約に関する届出書と特典条項はシュレッド、破棄して下さい・・・

ただ、まる無視してますと、数か月後にはまた同じ通知書が届きます。 うざいな~と思う方は、「6166を提出しない旨の申立書」を書いて日本年金機構に返送して下さい。 しつこい通知書はピタリと止まります。

申立書の様式は決まっていません。 便箋に手書きでも大丈夫です。 下の見本を載せておきますが、このとおりでなくてもかまいません。 提出しない理由も実は書く必要がありません。

 

ついでに、

租税条約に関する届出書

特典条項(米)

これも提出しませんと3つの書類を提出しない要件を書いておけば完璧です。

 

 

Form 6166 の料金(FEE)は、現在85ドルになっています。 3年に一度、United States Treasury に$85もくれてやる必要はありません。

アメリカと社会保障協定を結んでいる10数か国の国々の中で、この form 6166 の提出を義務付けられているのは日本だけ、ただ一国なのです。 お隣の韓国には歴代、外交に強い大臣が一言「お断り!」と一蹴しています。

もう一度言います。

$85も払っているの日本人だけ

※租税条約に関する届出書・特典条項・Form 6166 の提出を拒否しても、自分で日本の年金の請求手続きを済ませちゃった方のソーシャル・セキュリティが最大6割まで減額されることには変わりはありません。(あまい、あまい・・・)

これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカ!の両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(コンサルティングは有料です)SSA(米国社会保障省)に対し、あなたが受けとる日本の年金がWEP減額対象から外れていることを確認・申請します。