【朗報】年金の受取額、まだ増やせます!

クライアントの3人に1人が日本に永住帰国しているという昨今、相談されるのがこれ、

日本に帰っても、年金額が少ないんですよね~

「日本で働いていた期間ってほんの2,3年でしたから・・・」

そんな方に朗報です。帰国してから国民年金の保険料を払い始めることができます。

「え? 私60歳すぎてますけど・・・」

大丈夫です。 今は60歳を超えた方でも70歳までは国民年金に加入することができるんです。(任意加入)

まずは基本ですが、

方法そのーI すでに国民年金に加入しているが過去に保険料の未納分がある

国民年金保険料の払い込みが可能なのは2年1カ月前の未納分までであり、それを超えてしまうと払い込むことはできません。 直近の未納分が2ねん1か月以内に有る方は今すぐ支払いましょう。

因みに私は18年前に起業したとき、それまで保有していたアメリカの401kを全額解約して日本の国民年金未納分を10年分支払いました。 当時、保険料の追納は遡って10年までできたのです。

401kより日本の国民年金のほうがはるかにコスパが高いからです。

方法そのーII 国民年金に加入している方もしていない方も

任意加入制度があります

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(現在は10年)を満たしていない場合や、国民年金の保険料納付期間が40年に満たない人の場合、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。

過去には、この任意加入期間が65才だった頃もありましたが、現在は満70歳になる前月まで(70才未満)の方は保険料納付期間が合計40年になるまで加入し続けることができるようになりました。

ただし、「申出のあった月からの加入」となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

次の 1 ~ 5 のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

さらに:

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

加入手続きの留意点

  • 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
  • 日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。

手続きに必要な持ちもの

  • 年金手帳
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印

 

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。(有料)SSAに対し減額対象の非該当申請を実行します。