【専業主婦は必見】離婚と年金の分割の話

正しくは「離婚したいと思っている」専業主婦は必見というべきか。

あわせて、過去2年以内に離婚した方で日本の年金については気にも留めていなかったという人も是非これだけは知っておいて下さい。

今日は、

離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)

の話です。

厚生年金の合意分割制度が施行されたのは平成21年4月1日ですので、それから遡って2年ですから、平成19年4月1日以降に離婚等をされた方が対象になります。

離婚「等」とあえて付けているのは、戸籍上の婚姻関係が無い事実婚の方でも過去に生計を同一にしていたことが認められる場合(パートナーも含む)には該当するからです。 こういう方も必見です。

合意分割

平成19年4月1日以後に離婚をし、かつ以下の条件に該当する場合、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。

双方の合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。

別れた夫(妻)が「君には年金を1円もやりたくない!」とつっぱねても、裁判所が分割を言い渡すことが可能だということです。

  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

按分割合

分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合。

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

分割をした方

ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

分割を受けた方

ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬に基づき、年金額が計算されます。なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

  • 年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。
  • 現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。

情報提供の請求

按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を提供しています。この請求は、合意分割の請求期限内に行う必要があります。

合意分割と3号分割が同時に行われる場合

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

分割請求及び情報提供請求の期限

分割請求及び情報提供請求の期限の原則

分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
(1) 離婚をしたとき
(2)婚姻の取り消しをしたとき
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

分割請求及び情報提供請求書の期限の特例

1.次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6か月経過するまでに限り、分割請求することができます。

  • 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に審判が確定した。
  • 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に調停が成立した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

2.分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要です。)

と一見面倒ですが、やってみると意外と簡単です。

「弁護士とかやとって、かえって費用がかかるんじゃ・・・」と面倒がらないで、年金事務所のお客様相談室をたずねられ、上のどういう方法が自分に適しているか相談されてはいかがでしょうか?

もちろん、まだ離婚しておらず「いつか離婚してやる」と予定されている方も、年金事務所での相談は可能です。

どれくらい年金額になるのか(?)シュミレーションしたい方のために、便利なサイトを見つけましたので下に貼り付けておきますね。

離婚と年金分割(シュミレーション)

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