振替加算 ー 後編

さて振替加算の手続きは、

日本に住んでいる方は住基番号があったり、マイナンバー制度に登録していたりしますので、振替加算に該当する年齢に達する少し前に、日本年金機構より振替加算の手続きの仕方について通知書が届きます。

年金を請求する裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入するようになっています。

さて、アメリカに在住している方でも年金定期便の送付先をアメリカ国内の住所に指定している方については、上と同じように通知書が届きます。

そうでない方は、自分で日本年金機構に問い合わせする必要があります。

【注意】裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』の記入がない場合は、振替加算が行われないこととなります。

(注)ただし、次に掲げる方については、振替加算を受けるために別途届出が必要となります。

振替加算のための届出が必要な方とは、

老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。

この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。

  1. 夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
  1. 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金になった場合【例4】

(注)「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」は、必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。