受けられない人って、いるの? 日本の年金

「まぁこさんとこに電話すると、年金の手続きをしてもらえる」とおっしゃる方は多いようです。

ふむ、1%は当たっています。 実は私の仕事のうち残り99%は、皆さんが年金を受けられるよう「資格を創る」ことなんです。

資格を創るったって何も、無いものを有るかのようにデッチ挙げているわけではありません。 では、私は何をしているのか(?)

まず日本の社会保障制度の話になりますが、基本方針は、

無年金者(むねんきんしゃ)を出さない

ことにあります。

昭和29年に厚生年金保険法、36年には国民年金法が制定されましたが、この2つの年金の法律施行後も、国民の勤労形態が変わってきたことや年齢別人口構造の変化にしたがって、「これは将来、無年金者が発生しそうだぞ・・・」と心配される頃に、さまざまな改定が加えられてきました。

さらに、海外に進出するビジネスマンや永住を決めた方にも取りこぼし無く年金が支給されるように、受給資格となる期間にも改定がありました。

「こう改定したら、この条件に当てはまらない人が出てくるじゃない?」

「あれま! そりゃ、かわいそう」

「では、その人には救済措置としてこうしたら?」

という風に、この法改正がアメリカ在住者を救うのです。

ところが今どきになっても、日本の年金事務所(昔の社会保険事務所)へ行ってみたら、「あなたの記録はありません」と言われた。 あるいは、「記録は有るんですが年金を受けられるほどでは、、、」と言われた。 そんな方ばかり。 まだまだ日本年金機構の職員のトレーニングが追いついていません。

私の事務所へお越しになる方、電話やスカイプでお問合せになる方の半数は、一度は日本へ行って年金事務所を訪ねたものの門前払いをくわされた、イワユル【年金をあきらめた方々】です。

また、現在80歳以上の層には、戦後の米軍の基地や連合軍のオフィスでお勤めだった方が多くいますが、まず年金事務所では「あなたの年金記録はありません」と門前払いとなります。

これは、米軍基地やPXなどの売店にお勤めだった方の就労記録が日本年金機構の外に保管されているからなんですが、年金事務所の職員にしてみれば「そんな所までかまっていられない」状況なのでしょう。

このような

一見、「可能性ゼロ」と思われる方の受給資格期間をどうにか満期にして、その上で年金を受けて頂く

のが私の主な仕事です。

中には、勤めていた会社の名前が思い出せないばかりか、その会社が何県にあったのか(?)思い出せない豪傑もいました、、、現在はシレッと年金を受けています。

さて、左の5つのケースをご覧いただけますか? にわかには信じがたいとおもいますが、この方々は全員年金を受給されています。

最もご注目いただきたいのは、そうですね~ 一番下のケースでしょう。 一番下(5番目)のアメリカ生まれのアメリカ人女性ですね。 この人、日本で働いたかどうかうんぬんより、そもそも日本国内に一度も足を踏み入れたことがない人なのです。

このような方であっても(私にかかれば)日本の年金を受給できます。

こうなってくると、

年金を受けられない人っているの? 存在しないんじゃない?

と思いませんか?

いません!と言いたいところなんですが、やはり存在します・・・

それは、日本を出る際に年金を受けられる資格を放棄した方々です。

皆さん、脱退手当金*という言葉を聞いたことはありませんか?

これは昭和16年4月1日以前に生まれた人限定なのですが。

将来年金を受ける意思がない、あるいは見込みがない者に対し、それまで給与から天引きされていた保険料(の1部)を被保険者本人に返金する制度です。

保険料の払い戻しです。本当に脱退手当金を受けたという方は、残念ですが年金の受給権が発生しません。

くれぐれも【本当に】です。 受けていないのに「受けたことにされてしまった」例は、過去いくつもありました。脱退手当金を受けた覚えはなく、代理で受けられる親族も存在しないという方は、まぁこにご連絡下さい。その偽データ、覆してみせます。

旧厚生年金法の規定による保険給付。昭和60年の法改正で基礎年金制度が導入されたことにより必要性が乏しくなり、一定の経過措置をもって廃止された。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。