昨日に引き続き、現況届の提出の話です。
現況届について
海外に住みながら日本の年金を受けている方にも、年1回の現況確認の届出が義務付けられています。 年金受給者の誕生月の2カ月前までには、日本年金機構から「現況確認のお願い」という通知書と現況届(ハガキ)が届きます。(日本発送は誕生月の3カ月前)
日本の国籍の方は大使館・領事館が発行する在留証明を、この現況届に添付することになっていますが、この在留証明、現在では郵送で自宅に送ってもらえるってご存じでしたか?
以前に一度でも年金の請求の用途で在留証明を取得したことがある方は、日本年金機構から送られてくる在留証明願の用紙に必要事項を記入して、返信用封筒と切手を必要分同封して管轄の大使館や総領事館に郵送しますと、在留証明が郵送されてきます。
在留証明の発行の手数料は、公的年金の受給・更新が目的であれば無料ですので、お支払いの面倒もなく一度も大使館・領事館に出かけずに入手できるようになりました。 詳しいことは各地の総領事館の公式サイトをチェックしてみてください。
さて日本年金機構から上の通知が届くよりずっと前でも、具体的には誕生月を含めて6カ月前から、現況届に使用する在留証明をとっておけばよいと思います。 6カ月前に取得した在留証明は有効です。 在留証明願の様式も在アメリカ大使館・領事館の公式サイトからダウンロードできますので、日本年金機構から現況届の催促が届く前であっても準備できます。
1. 誕生月になっても現況届が届かないという方は:
郵便の事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷して日本に郵送して下さい。 提出期限は誕生月の月末です。 加給年金額対象者がいない方の届出のフォームはコチラです。
2. 加給年金額対象者(配偶者や同居人が対象とされる加給の年金がある方)の説明についてはこちらをご覧ください。
3. もと邦人で、米国市民権を取得した人の居住証明等について
日本年金機構では以下のように説明されていますが、
外国籍の人は、在留証明に代えて自国の戸籍、住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関・公証人等の証明書またはサインがあるもの)の添付が必要です。
ちょっとお~ アメリカには戸籍も住民票もありませんよ。 さらに出生証明、婚姻証明、離婚証明はまったくたよりになりません。 私は現在もアメリカで生きてますよ、という証明が必要でしかもそれは誕生月を含む6カ月前から発効された書類に限ります・・・?
だったら、どうするんじゃ!という話ですが。
過去には「電気料金の請求書などをコピーして、それを現況届のハガキと一緒に日本年金機構へ郵送」していたアホが一定数いました。 サンフランシスコ・ベイエリアに在住の高齢者の方々がこれをやって、現況届とは認められず、旧)社会保険庁や新しく発足した日本年金機構から再び同じ「現況届の提出のお願い」という通知書が郵送されてくる・・・
実は上のカギカッコ内の説明はそっくりそのまま、在サンフランシスコ日本国総領事館の証明係が電話での問い合わせに応答していた文言です。 2003年~2015年まで。
電気料金や携帯電話の請求書はご本人のIDに替わるものではありません。 米国市民権を取得された人(在留日本人ではなくて、居住者)で、現在も健在であることの証明(居住者証明書)にはなりません。 公共料金の請求書等はどれも無効です。
一番てっとり早い方法は、顔写真付きかつ現住所が記載されているフォトIDをコピーして、その下に「私は現在もアメリカ合衆国の合法的な住人であり、現住所は上のIDのとおりです」といった内容を日本語と英語両方で書いて、近所のノータリー・パブリック(Notary Public)で公証(Notarize) してもらうことです。
1枚15ドルほどチャージされます。

