今年になって、私にも初めて日本年金機構より「現況届の提出のお願い」という通知書が届きました。

現況届について
海外に住みながら日本の年金を受けている方にも、年1回の現況確認の届出が義務付けられています。
年金受給者の誕生月の2カ月前までには、日本年金機構から(上の画像の)「現況届の提出のお願い」という通知書とともに、現況届(下の画像)が届きます。(日本から発送されるのは誕生月の3カ月前)
日本の国籍を保有している方については、日本国大使館または領事館が発行する在留証明を、この現況届に添付して返送することになっています。

この在留証明ですが、つい最近まで郵送で自宅に送ってもらえることになって「外務省もかなり頑張ってるな・・・」と思ったばかりのところ、先日外務省の告知をチェックしていたら驚いたことに、現在は在留証明などの各種証明はデジタル版 (e-証明書)で電子送信してもらえるようになってます。
この外務省の公式サイトにあるORRネットでは、在留届を提出した後であれば、各種証明を e-証明書として送信してもらえるので、管轄の大使館や領事館にでかける必要がありません。
パスポート(旅券)の場合は、申請をオンライン ORRネットで済ませ、処理完了のお知らせを頂いた後に一度本人が、管轄の大使館または領事館に出かけることになります。 以前は申請と受け取りの2回出かけなければならなかったものが1度になっただけでも、素晴らしい進歩です。
誕生月になっても現況届が届かないという方は:
郵便の事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、以下の年金受給権者現況届を印刷して日本に郵送して下さい。 提出期限は誕生月の月末です。 加給年金額対象者がいない方の届出のフォームはコチラです。
加給年金額対象者(配偶者や同居人が対象とされる加給の年金がある方)の説明についてはこちらをご覧ください。
米国市民権を取得した方の居住者証明書について
日本年金機構もこの22年間(旧社会保険庁時代を含み)でやっと学習してくれたようです。 アメリカには戸籍とか住民票が無いということに。
今年やっと、Notari Public (公証人)で身分を交渉してもらうための台紙(様式)の見本のような書類が同封されてきました。

この用紙により、今後はドライバーズライセンス等のフォトIDをコピーしなくても、Notary Public のオフィスに本人が身分証をもっていくだけで、この書類を公証してもらえるようになりました。
なお、公証の料金の相場は、1枚15ドルほどです。
